住民税の特別徴収
住民税(個人住民税)の徴収方法のうち、給与所得者に適用される 特別徴収 の仕組みを記述する。住民税の基本的な概念や年末調整との関係については 所得税と住民税 を参照。
出典:
特別徴収と普通徴収
個人住民税の徴収方法は2種類ある。
| 徴収方法 | 納付者 | 対象 |
|---|---|---|
| 特別徴収 | 給与支払者(事業者)が給与から天引きして納付 | 給与所得者(原則) |
| 普通徴収 | 納税者本人が直接納付 | 自営業者・退職者等 |
給与所得者については 特別徴収が原則 であり、事業者は特別徴収義務者として従業員の住民税を天引き・納付する義務を負う(地方税法第321条の3)。
特別徴収の年間サイクル
住民税の特別徴収は 6月〜翌年5月 の12か月で1サイクルとなる。所得税の1月〜12月とはサイクルが異なる点が重要である。
スケジュール
| 時期 | イベント |
|---|---|
| 1月31日 | 事業者が給与支払報告書を市区町村に提出 |
| 5月頃 | 市区町村から事業者に「特別徴収税額決定通知書」が届く |
| 6月 | 新年度の特別徴収開始(6月分の給与から天引き開始) |
| 6月〜翌5月 | 毎月の給与から住民税を天引き |
| 翌月10日 | 天引きした住民税を市区町村に納付 |
税額の決定と通知
- 事業者が提出した 給与支払報告書 に基づき、市区町村が住民税額を計算する
- 市区町村が「特別徴収税額決定通知書」を事業者に送付する(5月頃)
- 通知書には従業員ごとの年税額と月割額が記載されている
- 事業者は通知書に基づき6月から翌年5月まで毎月天引きする
重要: 住民税額の計算は市区町村が行うため、事業者が自ら計算する必要はない。事業者の義務は、正しい給与支払報告書を提出することと、通知された税額を正しく天引き・納付することである。
月割額の端数処理
年税額を12で除して月割額を算出する。割り切れない場合、端数は 6月分 に加算される。そのため6月分の天引き額は7月以降より多くなることがある。
普通徴収への切り替え
以下に該当する場合、特別徴収ではなく普通徴収が認められる。
| 事由 | 説明 |
|---|---|
| 退職者・退職予定者 | 翌年4月1日までに退職が見込まれる者 |
| 他の事業所で特別徴収 | 乙欄適用者など、主たる事業所で特別徴収される者 |
| 給与の支払が不定期 | 毎月の給与支払が安定しない者 |
| 給与が少額 | 住民税を天引きすると手取りがなくなる者 |
| 総従業員数が基準以下 | 自治体により異なる(例: 2人以下) |
給与支払報告書に「普通徴収切替理由書」を添付して提出する。
異動届出書
従業員が退職・転勤等した場合、事業者は「給与所得者異動届出書」を市区町村に提出する義務がある。
提出が必要なケース
| ケース | 届出期限 | 届出内容 |
|---|---|---|
| 退職 | 翌月10日まで | 未徴収分の徴収方法(一括徴収 or 普通徴収切替) |
| 転勤(グループ内異動) | 翌月10日まで | 新しい特別徴収義務者への引継ぎ |
| 休職 | 速やかに | 徴収方法の変更 |
退職時の一括徴収
退職により特別徴収ができなくなる場合、未徴収の住民税の取扱いは退職時期によって異なる。
| 退職時期 | 取扱い |
|---|---|
| 1月1日〜4月30日 | 残りの住民税を 一括徴収が義務(最後の給与・退職手当等から天引き) |
| 5月 | 最終月の1回分のみなので通常どおり徴収 |
| 6月1日〜12月31日 | 本人の申出により一括徴収。申出がなければ普通徴収に切替 |
住民税の納期の特例
源泉所得税の 納期の特例 と同様に、住民税の特別徴収にも納期の特例がある。
- 対象: 給与の支払を受ける者が常時 10人未満 の事業者
- 申請: 市区町村に「納期の特例に関する申請書」を提出
- 納期: 年2回(6月〜11月分を12月10日まで、12月〜翌5月分を翌6月10日まで)
→ 源泉所得税の納期の特例については 納期の特例 を参照
給与計算システムとの関連
特別徴収は給与計算の一部として処理されるため、TASHIKAのシステム設計においては以下の点を考慮する必要がある。
- 年末調整の直接的な処理対象ではない: 住民税額の計算は市区町村が行う。年末調整の出力(給与支払報告書)が住民税計算の入力となる関係
- 給与支払報告書の正確性が重要: 16歳未満の扶養親族の情報など、所得税には影響しないが住民税の非課税判定に影響する情報を正しく出力する必要がある
- eLTAX による電子提出: 給与支払報告書の提出は eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子提出が普及している
→ 給与支払報告書の提出先・提出方法については 所得税と住民税 を参照