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控除を受ける所得者

扶養控除等申告書には「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄があり、同一人物を 誰の控除対象とするか を申告できる。 控除の種類によって本人の合計所得金額の制限の有無が異なるため、結果的に控除先の選択が有利・不利に影響するケースがある。


ケース1: 配偶者控除 vs 扶養控除

申告者A(合計所得金額1,200万円)── 配偶者B(合計所得金額50万円)

  └── 父C(合計所得金額800万円、Aと生計を一にする)

Aが配偶者控除を受ける → 不可(Aの合計所得金額 > 1,000万円)
CがBを扶養親族として扶養控除を受ける → 可(扶養控除に本人の合計所得金額の制限なし)
※ BはCにとって1親等の姻族(子の配偶者)で親族範囲内

ケース2: 配偶者特別控除 vs 特定親族特別控除

申告者A(合計所得金額1,200万円)── 配偶者B(21歳、合計所得金額80万円)

  └── 父C(合計所得金額800万円、Aと生計を一にする)

Aが配偶者特別控除を受ける → 不可(Aの合計所得金額 > 1,000万円)
CがBを特定親族として特定親族特別控除を受ける → 可(本人の合計所得金額の制限なし)
※ Bは19歳以上23歳未満で所得58万円超〜123万円以下 → 特定親族に該当

本人の合計所得金額の制限の有無の比較

控除本人の合計所得金額の制限
配偶者控除≤ 1,000万円
配偶者特別控除≤ 1,000万円
扶養控除なし
特定親族特別控除なし

高所得の申告者本人では配偶者控除・配偶者特別控除を受けられない場合でも、他の所得者が扶養控除・特定親族特別控除として控除を受けられるケースがある。