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所得の合計

税法上、「所得金額」には 合計所得金額総所得金額等総所得金額 の3つの概念がある。 名前が似ているが、それぞれ異なる場面で使い分けられる。

3つの違いは主に 2つの軸 で生じる:

  • 繰越控除を適用するかどうか — 「純粋なその年の稼ぎ」か「過去の赤字を差し引いた後の金額」か
  • 分離課税所得を含めるかどうか — 株式譲渡や土地売却などの分離課税分を合算するか

控除の適用可否判定・控除額の計算基礎・課税所得の算出で、それぞれ別の概念が使われるため、正確に区別することが不可欠。

年末調整では、控除の適用可否判定にほぼ「合計所得金額」のみを使う。 総所得金額等は確定申告での出番が多く、年末調整ではひとり親控除の子の所得判定など限定的。総所得金額は年税額計算の中間値であり、判定基準としては使われない。


3つの概念の比較表

項目合計所得金額総所得金額等総所得金額
ざっくり言うとその年の純粋な稼ぎの総額過去の赤字を差し引いた最終的な所得総合課税グループだけの合計
長期譲渡所得・一時所得全額(1/2なし)1/2適用1/2適用
分離課税所得含む含む含まない
繰越控除適用しない適用する適用する
主な用途控除の適用可否判定控除額の計算基礎課税所得の計算

各概念の詳細

1. 合計所得金額

定義: 各種所得の金額の合計額。繰越控除適用前。

使われる場面(控除判定):

判定使用する金額
配偶者控除の適用判定(本人の所得区分A/B/C)合計所得金額
配偶者控除の適用判定(配偶者の所得48万円/58万円以下)合計所得金額
扶養控除の適用判定(扶養親族の所得48万円/58万円以下)合計所得金額
基礎控除の区分判定合計所得金額
寡婦控除・ひとり親控除(500万円以下)合計所得金額
勤労学生控除(85万円以下)合計所得金額
住民税の均等割非課税限度額合計所得金額

各種控除の「適用可否の判定」に使われる最も重要な概念

2. 総所得金額等

定義: 合計所得金額に繰越控除を適用したもの。全ての所得を含む。

使われる場面:

  • 医療費控除の足切り額(総所得金額等の5%)
  • 寄附金控除の上限(総所得金額等の40%)
  • 住民税の所得割非課税限度額
  • ひとり親控除の子の所得判定

3. 総所得金額

定義: 総合課税の所得のみを合算した金額。損益通算・繰越控除適用後。

構成要素:

  • 総合課税の所得(利子、配当、不動産、事業、給与、雑、短期譲渡)
  • + 長期譲渡所得 × 1/2
  • + 一時所得 × 1/2
  • - 損益通算
  • - 純損失・雑損失の繰越控除

使われる場面:

  • 所得控除の計算基礎
  • 課税総所得金額の算出(総所得金額 − 所得控除 = 課税総所得金額)

分離課税の所得がない人の場合、総所得金額 = 総所得金額等 となる。


非課税所得

所得税法やその他の法令の規定によって 非課税とされる所得 は、合計所得金額の計算に含まれない。 配偶者控除・扶養控除等の判定で配偶者や扶養親族の所得を見積もる際にも、非課税所得は除外する。

年末調整で問題になりやすい主な非課税所得:

非課税所得根拠よくある場面
遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)所得税法第9条第1項第3号配偶者や親の所得判定時に除外
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)同上同上
失業等給付(雇用保険の基本手当等)雇用保険法第12条中途退職者の所得判定時に除外
通勤手当(月15万円以下)所得税法第9条第1項第5号給与収入の集計時に除外済み

例: パート収入115万円 + 遺族年金80万円の母親 → パート収入115万円のみで判定(給与所得控除65万円を控除後、合計所得金額50万円 → 扶養親族に該当)

出典: 年末調整Q&A(令和7年分)問4

所得税と住民税での定義差異

合計所得金額の定義は所得税と住民税で異なる(退職所得の扱い)。この差異は配偶者控除・扶養控除の判定に影響する。

→ 詳細は 所得税と住民税 / 令和4年施行 参照