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現況判定の時期

税法上の身分・カテゴリの判定時期に関する原則。 年末調整(年始調整)で扱うすべての人的要件に適用される。


原則: 12月31日の現況で判定する

控除対象配偶者・扶養親族・寡婦・ひとり親・勤労学生など、すべての税法上の身分・カテゴリの該当判定は、その年の12月31日の現況による。 これは配偶者控除や扶養控除に限らず、年末調整で扱うすべての人的要件に共通する原則である。

出典: 所得税法 第85条、所基通 83〜84-1 「納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族に該当するかどうかの判定は、 その年の12月31日の現況によることとされています」

例外: 年の途中での死亡・出国

納税者本人が年の途中で死亡または出国した場合は、12月31日ではなく 死亡または出国の時の現況 で判定する。

通常通常通常1月A2← この時点で判定1月B2← この時点で判定1月C2← この時点で判定
通常通常通常1月A2← この時点で判定1月B2← この時点で判定1月C2← この時点で判定

重要な帰結: 年途中の死亡と控除の二重適用

年の途中で死亡した納税者の控除対象配偶者・控除対象扶養親族に該当した者は、 同じ年の中で別の納税者の控除対象配偶者・控除対象扶養親族にもなれる

「年の途中で死亡または出国した納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族に該当した人であっても、 その後、その年中において相続人等他の納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族に該当する場合は、 その納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族として控除の対象となることができます。」 — 国税庁 No.1180 Q&A Q7

具体例

夫(6月死亡)の年末調整:
  → 妻は夫の死亡時点で控除対象配偶者 → 配偶者控除を適用

息子(12月31日時点で生存)の年末調整:
  → 妻は息子と同居・生計一 → 息子の控除対象扶養親族 → 扶養控除を適用

結果: 同一年度で妻が「夫の配偶者控除の対象」かつ「息子の扶養控除の対象」になる

: 通常、12月31日現況で同一人を複数の納税者が重複して控除対象にすることはできない。 この例外は「死亡・出国した納税者」と「12月31日時点の納税者」で判定時期が異なることに起因する。

さらに: 配偶者控除と寡婦/ひとり親控除の同時適用

配偶者が年の途中で死亡した場合:

  • 死亡した配偶者: 死亡時点で控除対象配偶者の要件を満たしていれば → 配偶者控除を適用
  • 本人: 12月31日時点で配偶者がいない(死別) → 寡婦控除 または ひとり親控除 の要件を満たしうる

→ 同一年度で 配偶者控除と寡婦/ひとり親控除を同時に受けられる

離婚の場合は不可: 離婚した元配偶者は控除対象配偶者に該当しなくなるため、配偶者控除は受けられない。 したがって寡婦/ひとり親控除のみが適用対象となる。


年途中の離婚・再婚と扶養親族の異動

離婚や再婚が年の途中で生じた場合、扶養親族の帰属は 12月31日の現況 で判定する。

離婚に伴う扶養親族の移動

離婚後、子が一方の親と生計を一にする場合、12月31日現況でその親の扶養親族となる。

例: 6月に離婚、子(17歳)は母と同居
  父の年末調整: 子は扶養親族に該当しない(12月31日時点で生計一でない)
  母の年末調整: 子は母の控除対象扶養親族 → 扶養控除を適用

注意: 離婚前の月次源泉徴収で父が扶養親族としてカウントしていた場合、年末調整で過不足精算される。扶養控除等申告書の異動届出が必要。

再婚に伴う扶養親族の変動

再婚により新たな配偶者の連れ子と生計を一にする場合、12月31日現況で以下のいずれかに該当しうる:

  • 養子縁組した場合: 連れ子は1親等の 血族(法定血族)となり、所得要件を満たせば扶養親族に該当する
  • 養子縁組しない場合: 連れ子は1親等の 姻族 であり、同様に所得要件を満たせば扶養親族に該当する(→ 親族の基礎概念

いずれの場合も、12月31日時点の現況で生計一・所得要件を判定する。年途中の再婚日以降の実態が12月31日まで継続しているかが重要。

扶養親族の「いずれか一の所得者」ルール

同一人を2人以上の所得者が重複して扶養親族とすることはできない(所得税法第83条・第84条、所基通83・84-1)。離婚・再婚により複数の所得者が同一の子を扶養親族として申告しうる場合、いずれか1人の所得者の扶養親族 としてのみ控除を受けられる。所得者間で協議して決定する。