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実務スケジュール

年末調整に関連する実務作業と法定期限を時系列で整理する。各ドキュメントに散在する期限情報を一元化したものである。

出典:


年間スケジュール一覧

10月〜11月: 準備

時期作業関連
10月頃保険会社等から控除証明書が届き始める添付書類・証明書
10月〜11月従業員へ各種申告書を配布申告様式
11月頃前職の源泉徴収票の収集(中途入社者)前職の源泉徴収票

配布する主な申告書

  • 扶養控除等(異動)申告書(翌年分 + 本年分の異動確認)
  • 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年金等についての申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • 保険料控除申告書
  • 住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)

→ 申告書の種類と内容は 申告様式 を参照

11月〜12月: 申告書回収・計算

時期作業関連
11月下旬申告書の回収・内容確認
12月年間の給与・賞与の総額確定年税額計算
12月最終給与日年末調整の計算・過不足額の精算過不足税額の精算実務

1月: 法定調書作成・提出

期限作業提出先関連
1月10日12月分の源泉所得税の納付金融機関・税務署納期の特例
1月20日7〜12月分の源泉所得税の納付(納期の特例適用者)金融機関・税務署納期の特例
1月31日給与支払報告書の提出従業員住所地の市区町村所得税と住民税
1月31日源泉徴収票の従業員本人への交付従業員本人源泉徴収票

2月〜3月: 法定調書・精算完了

期限作業提出先関連
2月2日源泉徴収票の税務署提出(提出範囲該当者のみ)所轄税務署法定調書の提出要件
2月2日法定調書合計表の提出所轄税務署法定調書合計表
2月頃過不足額の精算完了(実務上の目安)過不足税額の精算実務
3月15日確定申告の期限(年末調整で処理できなかった控除等)所轄税務署確定申告との境界

法定期限の補足

「2月2日」について

法定調書(源泉徴収票・合計表)の提出期限は本来 1月31日 であるが、所得税法施行規則等により、提出期限は「翌年1月31日」と規定されている。1月31日が土日にあたる場合は翌開庁日となる。実務上、令和7年分(令和8年提出)は1月31日が土曜日のため、2月2日(月曜日) が提出期限となる。

退職者の源泉徴収票

退職者に対する源泉徴収票は、退職後 1か月以内 に本人に交付する義務がある(所得税法第226条第3項)。ただし、税務署への提出は翌年2月2日(1月31日)までにまとめて行うことができる。

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

退職手当等の支払がある場合、退職後 1か月以内 に税務署と市区町村に提出する。翌年2月2日にまとめて提出することも可能。

→ 詳細は 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 を参照


年始調整との関連

従来の年末調整は上記スケジュールのとおり、10月〜翌年2月にかけて集中的に作業が発生する。TASHIKAが提唱する「年始調整」では、年間を通じた申告情報の事前収集によりこのピークを分散させることを目指す。ただし、法定期限(給与支払報告書の提出期限等)は法令で定められており、これを前倒しすることはできない点に留意が必要。