賞与に対する源泉徴収
賞与の源泉徴収は月額表とは異なる「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いる。前月の給与額によって税率が決まる点が月次給与の源泉徴収と大きく異なる。
出典:
原則的な計算方法
計算手順
- 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 を求める
- 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で、前月の給与額と扶養親族等の数から 税率 を求める
- 賞与から社会保険料等を控除した金額 に税率を乗じて税額を算出する
源泉徴収税額 = (賞与の額 − 社会保険料等) × 税率算出率の表の構造
算出率の表は、前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 と 扶養親族等の数 の2軸で税率(%)を求めるテーブルである。月額表と同様に甲欄・乙欄がある。
| 欄 | 適用条件 | 税率の範囲 |
|---|---|---|
| 甲欄 | 扶養控除等申告書を提出している | 0%〜45.945% |
| 乙欄 | 扶養控除等申告書を提出していない | 一律の高い税率 |
特別な場合の計算方法
前月に給与の支払がない場合
前月の給与がない場合は、算出率の表を使用できない。この場合は月額表を用いて計算する。
計算手順:
- 賞与から社会保険料等を控除した金額を 6で除す
- その金額を月額表に当てはめて税額を求める
- 求めた税額を 6倍 する
前月の給与の10倍を超える賞与の場合
賞与の金額(社会保険料等控除後)が前月の給与(社会保険料等控除後)の 10倍を超える 場合は、算出率の表によらず以下の方法で計算する。
計算手順:
- 賞与から社会保険料等を控除した金額を 6で除す
- その金額に前月の社会保険料等控除後の給与等の金額を 加算 する
- 2の金額を月額表に当てはめて税額(A)を求める
- 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額を月額表に当てはめて税額(B)を求める
- (A) − (B) の差額を 6倍 する
賞与の源泉徴収と年末調整の関係
過不足が生じやすいケース
賞与の源泉徴収は前月の給与をベースに税率を決めるため、以下のケースで年末調整時の過不足が大きくなりやすい。
| ケース | 過不足の方向 | 理由 |
|---|---|---|
| 前月の給与が通常より高かった | 過納額(還付) | 高い税率が適用されたため |
| 前月の給与が通常より低かった | 不足額(追徴) | 低い税率が適用されたため |
| 賞与の支給回数が年3回以下 | — | 通常の賞与として扱う |
| 賞与の支給回数が年4回以上 | — | 賞与ではなく給与として月額表を適用 |
年4回以上の賞与
年4回以上支給される賞与は税法上「賞与」ではなく「給与」として扱われ、月額表 を適用する。この場合、前年に支給された賞与の合計額の12分の1を各月の給与に加算して月額表を適用する。
源泉徴収簿への記録
賞与の源泉徴収税額は、源泉徴収簿 の賞与欄に記録する。年末調整時には給与と賞与の合計額をもとに年税額を計算する。