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扶養控除

控除対象扶養親族がいる場合の人的控除。


控除対象扶養親族の要件

12月31日の現況で以下の全てを満たす者:

  1. 配偶者以外の 親族(6親等内の血族 + 3親等内の姻族)、里子、養護老人
  2. 生計を一にする
  3. 合計所得金額 ≤ 扶養親族の合計所得金額要件(58万円)
  4. 青色/白色事業専従者でない
  5. 16歳以上 であること

年の途中で対象の親族が死亡した場合: 12月31日ではなく、その死亡時の現況 により判定する。死亡時に上記の要件を満たしていれば、その年分の扶養控除の対象となる。

控除額テーブル

控除額は扶養親族の 年齢区分 で決まる。納税者本人の合計所得金額による逓減はない(配偶者控除との違い)。

区分年齢条件(12/31時点)控除額英語表記
一般の控除対象扶養親族16歳以上(特定・老人以外)38万円Dependent relatives qualified for deduction
特定扶養親族19歳以上23歳未満63万円Specified dependent relatives
老人扶養親族(同居老親等)70歳以上 + 直系尊属 + 同居58万円Elderly parent living together or the like
老人扶養親族(その他)70歳以上(同居老親等以外)48万円Elderly dependent relatives

注意:

  • 年齢判定には 前日満了ルール が適用される → 年齢計算 参照
  • 同居老親等の「同居」とは、所得者又はその配偶者 と常に同居していること。生計一の他の親族との同居だけでは該当しない
  • 同居老親等の「直系尊属」は父母・祖父母・曾祖父母等。伯叔父母(傍系尊属)は該当しない
  • 入院と入所で「同居」の判定が異なる:
  • 同居特別障害者との「同居」の範囲の違いに注意 → 障害者控除 — 「同居」の定義の違い 参照

出典: 扶養控除等申告書 裏面 「老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属で、所得者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている人」

16歳未満の扶養親族

扶養控除等申告書では「16歳未満の扶養親族」と表記される(「年少扶養親族」は通称)。 所得税の扶養控除は適用されないが、以下の目的でデータ保持が必須:

  • 住民税の非課税判定: 扶養人数で限度額が変わる
  • 障害者控除の対象: 16歳未満の扶養親族でも障害者であれば 障害者控除 を受けられる → 所得税と住民税 参照

重複控除の禁止

同一人を複数の納税者がそれぞれ控除対象とすることはできない。 兄弟で均等に送金していても、どちらか一人のみが扶養控除の対象とできる。

出典: 国税庁 No.1180 扶養控除 Q&A


非居住者である扶養親族の制限

国外居住の扶養親族に対する控除適用は制限されている。

非居住者控除適用の要件対象年齢
①16歳以上30歳未満又は70歳以上16歳以上30歳未満、70歳以上
②留学により国内に住所等がない者30歳以上70歳未満
③障害者30歳以上70歳未満
④所得者から年38万円以上の支払を受けている者30歳以上70歳未満

申告上の優先順位ルール:

  • 扶養控除等申告書では上記4つの選択肢が縦に並んでいる
  • 年齢要件(①)を最優先で申告する — 30歳未満や70歳以上の者が留学や障害者にも該当する場合でも、①を選択する
  • ②〜④は30歳以上70歳未満の者が控除を受けるための要件であり、①に該当するなら②〜④の判定は不要

確認書類非居住者親族に関する書類 参照 38万円判定・留学要件・障害者認定の制限 等の詳細 → 非居住者親族 参照


扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表

年末調整の実務では、扶養控除と 障害者控除 等の控除を 合算した早見表 を使用する。

出典: 年末調整のしかた(令和7年分)p64

使い方(3ステップ)

Step 1: 控除対象扶養親族の人数に応じた 基本控除額 を求める

控除対象扶養親族の人数基本控除額
1人380,000円
2人760,000円
3人1,140,000円
4人1,520,000円
5人1,900,000円
6人2,280,000円
7人2,660,000円
8人以上2,660,000円 + (人数−7) × 380,000円

Step 2: 以下の 加算額 を算出する

加算事由1人/1件あたりの加算額
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)+250,000円(63万円−38万円)
老人扶養親族(同居老親等)+200,000円(58万円−38万円)
老人扶養親族(その他)+100,000円(48万円−38万円)
同居特別障害者+750,000円
同居特別障害者以外の特別障害者+400,000円
一般の障害者 / 寡婦 / 勤労学生+270,000円
ひとり親+350,000円
本人が特別障害者+400,000円
本人が一般の障害者+270,000円

注意: 控除対象扶養親族の人数には、配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる配偶者、及び特定親族は含まない。

Step 3: Step 1 + Step 2 = 扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額

具体例

例: 夫婦 + 特定扶養親族1人 + 同居老親等1人(一般障害者)

  • 控除対象扶養親族: 2人 → 基本控除額 760,000円
  • 加算: 特定扶養親族+250,000 + 同居老親等+200,000 + 一般障害者+270,000 = 720,000円
  • 合計: 760,000 + 720,000 = 1,480,000円

※ 配偶者控除は早見表に含まれない(別途計算)