扶養控除
控除対象扶養親族がいる場合の人的控除。
控除対象扶養親族の要件
12月31日の現況で以下の全てを満たす者:
- 配偶者以外の 親族(6親等内の血族 + 3親等内の姻族)、里子、養護老人
- 生計を一にする
- 合計所得金額 ≤ 扶養親族の合計所得金額要件(58万円)
- 青色/白色事業専従者でない
- 16歳以上 であること
年の途中で対象の親族が死亡した場合: 12月31日ではなく、その死亡時の現況 により判定する。死亡時に上記の要件を満たしていれば、その年分の扶養控除の対象となる。
控除額テーブル
控除額は扶養親族の 年齢区分 で決まる。納税者本人の合計所得金額による逓減はない(配偶者控除との違い)。
| 区分 | 年齢条件(12/31時点) | 控除額 | 英語表記 |
|---|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上(特定・老人以外) | 38万円 | Dependent relatives qualified for deduction |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | Specified dependent relatives |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 70歳以上 + 直系尊属 + 同居 | 58万円 | Elderly parent living together or the like |
| 老人扶養親族(その他) | 70歳以上(同居老親等以外) | 48万円 | Elderly dependent relatives |
注意:
- 年齢判定には 前日満了ルール が適用される → 年齢計算 参照
- 同居老親等の「同居」とは、所得者又はその配偶者 と常に同居していること。生計一の他の親族との同居だけでは該当しない
- 同居老親等の「直系尊属」は父母・祖父母・曾祖父母等。伯叔父母(傍系尊属)は該当しない
- 入院と入所で「同居」の判定が異なる:
- 病気治療のための入院: 1年以上の長期入院であっても 同居に該当する(一時的な別居の扱い)
- 老人ホーム等への入所: 老人ホームが居所となるため 同居に該当しない
- → 出典: 国税庁 質疑応答「同居」の範囲(長期間入院している場合)
- 同居特別障害者との「同居」の範囲の違いに注意 → 障害者控除 — 「同居」の定義の違い 参照
出典: 扶養控除等申告書 裏面 「老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属で、所得者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている人」
16歳未満の扶養親族
扶養控除等申告書では「16歳未満の扶養親族」と表記される(「年少扶養親族」は通称)。 所得税の扶養控除は適用されないが、以下の目的でデータ保持が必須:
重複控除の禁止
同一人を複数の納税者がそれぞれ控除対象とすることはできない。 兄弟で均等に送金していても、どちらか一人のみが扶養控除の対象とできる。
非居住者である扶養親族の制限
国外居住の扶養親族に対する控除適用は制限されている。
| 非居住者控除適用の要件 | 対象年齢 |
|---|---|
| ①16歳以上30歳未満又は70歳以上 | 16歳以上30歳未満、70歳以上 |
| ②留学により国内に住所等がない者 | 30歳以上70歳未満 |
| ③障害者 | 30歳以上70歳未満 |
| ④所得者から年38万円以上の支払を受けている者 | 30歳以上70歳未満 |
申告上の優先順位ルール:
- 扶養控除等申告書では上記4つの選択肢が縦に並んでいる
- 年齢要件(①)を最優先で申告する — 30歳未満や70歳以上の者が留学や障害者にも該当する場合でも、①を選択する
- ②〜④は30歳以上70歳未満の者が控除を受けるための要件であり、①に該当するなら②〜④の判定は不要
確認書類 → 非居住者親族に関する書類 参照 38万円判定・留学要件・障害者認定の制限 等の詳細 → 非居住者親族 参照
扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表
年末調整の実務では、扶養控除と 障害者控除 等の控除を 合算した早見表 を使用する。
出典: 年末調整のしかた(令和7年分)p64
使い方(3ステップ)
Step 1: 控除対象扶養親族の人数に応じた 基本控除額 を求める
| 控除対象扶養親族の人数 | 基本控除額 |
|---|---|
| 1人 | 380,000円 |
| 2人 | 760,000円 |
| 3人 | 1,140,000円 |
| 4人 | 1,520,000円 |
| 5人 | 1,900,000円 |
| 6人 | 2,280,000円 |
| 7人 | 2,660,000円 |
| 8人以上 | 2,660,000円 + (人数−7) × 380,000円 |
Step 2: 以下の 加算額 を算出する
| 加算事由 | 1人/1件あたりの加算額 |
|---|---|
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | +250,000円(63万円−38万円) |
| 老人扶養親族(同居老親等) | +200,000円(58万円−38万円) |
| 老人扶養親族(その他) | +100,000円(48万円−38万円) |
| 同居特別障害者 | +750,000円 |
| 同居特別障害者以外の特別障害者 | +400,000円 |
| 一般の障害者 / 寡婦 / 勤労学生 | +270,000円 |
| ひとり親 | +350,000円 |
| 本人が特別障害者 | +400,000円 |
| 本人が一般の障害者 | +270,000円 |
注意: 控除対象扶養親族の人数には、配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる配偶者、及び特定親族は含まない。
Step 3: Step 1 + Step 2 = 扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額
具体例
例: 夫婦 + 特定扶養親族1人 + 同居老親等1人(一般障害者)
- 控除対象扶養親族: 2人 → 基本控除額 760,000円
- 加算: 特定扶養親族+250,000 + 同居老親等+200,000 + 一般障害者+270,000 = 720,000円
- 合計: 760,000 + 720,000 = 1,480,000円
※ 配偶者控除は早見表に含まれない(別途計算)