令和8年施行予定
令和8年分(2026年)以降に施行が見込まれる税制改正の概要。 令和8年度税制改正大綱(令和7年12月26日閣議決定)に基づくが、未立法のため確定ではない。
概要: 物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みの創設、就業調整への対応、課税最低限の178万円への引上げ(特例的先取り)を柱とする。
基礎控除の引上げ
本則の引上げ
合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除額を4万円引き上げ。
| 合計所得金額 | 改正前(R7) | 改正後(R8〜) |
|---|---|---|
| 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
| 2,350万円超〜2,400万円以下 | 48万円 | 48万円(変更なし) |
| 2,400万円超〜2,450万円以下 | 32万円 | 32万円(変更なし) |
| 2,450万円超〜2,500万円以下 | 16万円 | 16万円(変更なし) |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円(変更なし) |
適用時期: 令和8年分以後の所得税。ただし、給与等の月次源泉徴収はR9年1月以後に支払うべき給与等から適用(年末調整はR8年分から適用)。
加算額テーブルの変更(特例)
R7改正法の加算額テーブル(4段階)を、R8・R9分は以下の2段階に簡素化・拡充。
| 合計所得金額 | R7加算額 | R8・R9加算額 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | +37万円 | +42万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | +30万円 | +42万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | +10万円 | +42万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | +5万円 | +5万円(変更なし) |
| 655万円超 | なし | なし(変更なし) |
R10分以後は加算額 = 合計所得132万円以下の場合 +37万円 のみ(R7改正法附則のまま)。
R8の基礎控除額テーブル(本則+加算額)
| 合計所得金額 | 本則 | 加算額 | 控除額合計 |
|---|---|---|---|
| 489万円以下 | 62万円 | +42万円 | 104万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 62万円 | +5万円 | 67万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 62万円 | なし | 62万円 |
| 2,350万円超〜2,400万円以下 | 48万円 | — | 48万円 |
| 2,400万円超〜2,450万円以下 | 32万円 | — | 32万円 |
| 2,450万円超〜2,500万円以下 | 16万円 | — | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | — | 0円 |
R7との比較(最大控除額): 95万円(R7)→ 104万円(R8)
→ 現行制度は 基礎控除 参照 → R7改正の詳細は R7改正 参照
給与所得控除の最低保障額引上げ
本則の引上げ
最低保障額を 65万円→69万円 に引き上げ。
適用時期: R8分以後の所得税。月次源泉徴収税額表はR9年1月以後に支払うべき給与等から適用。
R8・R9の特例(+5万円)
R8年分およびR9年分に限り、最低保障額をさらに5万円上乗せする特例を創設。 年末調整において適用できる。
| R7 | R8・R9 | R10以後 | |
|---|---|---|---|
| 最低保障額 | 65万円 | 74万円(69+5) | 69万円 |
課税最低限への影響
基礎控除62万円 + 加算額42万円 + 給与所得控除74万円 = 178万円(給与収入ベース)
→ 大綱で「課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる」と記載された根拠。
→ 現行制度は 給与所得 参照
所得要件の連動引上げ
基礎控除本則の引上げ(58万円→62万円)に伴い、関連する所得金額要件も連動して引き上げ。
| 要件 | 改正前(R7) | 改正後(R8〜) |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 89万円以下 |
適用時期: R8分以後の所得税。
物価スライド制の導入
概要
- 今後、基礎控除は物価上昇に連動して「適時に見直す」方針が明記された
- 見直し方法: 控除額 × 直近2年間のCPI(消費者物価指数・総合)上昇率
- 給与所得控除の最低保障額も同様に物価スライド
- 端数処理: 万円単位で調整
- 適用タイミング: 見直し初年は月次源泉徴収では対応せず年末調整から
設計への影響
- 基礎控除額がほぼ毎年変わる可能性 → 年度パラメータで管理
- 物価スライド制により、控除額は「定数テーブル」ではなく「年度パラメータ」として設計
源泉控除対象親族の新設
19歳以上23歳未満の親族で所得が共通閾値超〜100万円以下の場合に、月次源泉徴収の扶養親族等の数に含める新概念。 R7の特定親族特別控除(年末調整のみ)を月次源泉徴収にも反映する。
→ 現行の特定親族特別控除は 特定親族特別控除 参照 → 扶養親族カテゴリの詳細は 扶養親族カテゴリ 参照
簡易な扶養控除等申告書の経過措置
R8年分以後の扶養控除等申告書では「源泉控除対象親族」に関する事項を記載する形式となる。 R7年分以前の申告書に控除対象扶養親族として記載していた親族がR8年分以後も控除対象扶養親族に該当する場合、記載すべき事項に変更がなければ「異動なし」として簡易な申告書を提出できる。
子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
R7年度税制改正で決定済み。R8年度大綱で適用期限を1年延長(R8年分限り→R9年分まで)。
改正内容
23歳未満の扶養親族を有する居住者について、新生命保険料に係る 一般生命保険料控除 の適用限度額を上乗せ。
| 区分 | 改正前 | 改正後(R8・R9年分) |
|---|---|---|
| 一般生命保険料控除(新契約のみ) | 4万円 | 6万円(+2万円) |
| 一般生命保険料控除(旧契約と新契約の併用) | 4万円 | 6万円(+2万円) |
| 介護医療保険料控除 | 4万円 | 変更なし |
| 個人年金保険料控除 | 4万円 | 変更なし |
| 3区分の合計適用限度額 | 12万円 | 変更なし(12万円) |
対象者
- 23歳未満の扶養親族 を有する居住者
- 扶養親族の要件: 合計所得金額62万円以下(R8改正後の共通閾値)
ポイント
- 一般枠のみの拡充であり、介護医療・個人年金は据え置き
- 合計適用限度額12万円は変更されないため、既に3区分合計で12万円に達している場合は実質的な恩恵なし
- R7改正時はR8年分限りの時限措置 → R8大綱でR9年分まで1年延長
- 漁業協同組合等が取り扱う組込型共済契約に係る共済掛金が介護医療保険料控除の対象であることが明確化
→ 現行制度は 生命保険料控除 参照 → 新旧制度の経緯は H24改正 参照
住宅ローン控除の延長・拡充
適用期限をR7年末からR12年末まで5年延長し、借入限度額等を改正。
一般の借入限度額・控除率・控除期間
認定住宅等の新築等
| 住宅の区分 | 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
|---|---|---|---|---|
| 認定住宅 | R8〜R12 | 4,500万円 | 0.7% | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | R8〜R12 | 4,500万円 | 0.7% | 13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | R8・R9 | 3,500万円 | 0.7% | 13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | R10〜R12 | 2,000万円 | 0.7% | 13年 |
認定住宅等の既存住宅の取得
| 住宅の区分 | 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
|---|---|---|---|---|
| 認定住宅 | R8〜R12 | 3,500万円 | 0.7% | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | R8〜R12 | 3,500万円 | 0.7% | 13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | R8〜R12 | 2,000万円 | 0.7% | 13年 |
その他の住宅の取得等
| 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
|---|---|---|---|
| R8〜R12 | 2,000万円 | 0.7% | 10年 |
特例対象個人(子育て世帯等)の上乗せ
以下に該当する「特例対象個人」は、借入限度額が上乗せされる。
特例対象個人の定義:
- 年齢40歳未満で配偶者を有する者
- 年齢40歳以上で年齢40歳未満の配偶者を有する者
- 年齢19歳未満の扶養親族を有する者
特例対象個人の借入限度額(新築等)
| 住宅の区分 | 居住年 | 借入限度額 |
|---|---|---|
| 認定住宅 | R8〜R12 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | R8〜R12 | 5,000万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | R8・R9 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | R10〜R12 | 3,000万円 |
特例対象個人の借入限度額(既存住宅の取得)
| 住宅の区分 | 居住年 | 借入限度額 |
|---|---|---|
| 認定住宅 | R8〜R12 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | R8〜R12 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | R8〜R12 | 3,000万円 |
住民税での控除
所得税から控除しきれなかった残額は、翌年度の個人住民税から控除(上限: 課税総所得金額等 × 5%、最高9.75万円)。
その他の変更
- 床面積40㎡以上50㎡未満の住宅も対象に追加(合計所得金額1,000万円以下の年に限る)
- 気候風土適応住宅を対象に追加
- 省エネ基準非適合の新築住宅: R10年1月以後の建築確認分は原則として対象外
- 災害危険区域等内の新築住宅: R10年1月以後の居住開始分は原則として対象外(既存住宅の建替えを除く)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除の廃止
→ 現行制度は 住宅借入金等特別控除 参照
通勤手当の非課税限度額引上げ
自動車通勤者の非課税限度額について、通勤距離65km以上の区分を新設・引上げ。
| 通勤距離 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 55km以上(改正前) | 38,700円/月 | — |
| 55km以上65km未満(改正後) | — | 38,700円/月 |
| 65km以上75km未満 | — | 45,700円/月 |
| 75km以上85km未満 | — | 52,700円/月 |
| 85km以上95km未満 | — | 59,600円/月 |
| 95km以上 | — | 66,400円/月 |
さらに、一定要件の駐車場等の料金を負担する者は、通勤距離に応じた非課税限度額に月5,000円を上限として加算可能。
食事支給の非課税上限引上げ
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 使用者からの食事支給に係る負担額上限 | 月額3,500円 | 月額7,500円 |
| 深夜勤務の夜食代(現物支給に代わる金銭) | 300円/回以下 | 650円/回以下 |
勤労学生の要件見直し
学校教育法等の改正に伴い、以下を見直し:
- 専修学校の専門課程の要件: 年間授業時間数800時間以上 → 年平均の単位数31単位以上 に改正
- 専修学校の専攻科の学生も対象に追加(修業期間1年以上等の要件あり)
→ 現行制度は 勤労学生控除 参照
小規模企業共済等掛金控除の証明書簡素化
小規模企業共済等掛金控除の証明書等の添付・提示に代えて明細書を添付できる措置の適用対象に、社会保険料控除(国民年金の保険料・国民年金基金の掛金に限る)を追加。
適用時期: R8分以後の確定申告書をR9年1月以後に提出する場合。
→ 現行制度は 小規模企業共済等掛金控除 参照
農業者年金の掛金上限引上げ
月額上限を6.7万円→7.4万円に引上げ。現行の税制上の措置(小規模企業共済等掛金控除の対象)を引き続き適用。
増減収見込額
| 改正事項 | 平年度 | 初年度 |
|---|---|---|
| 物価上昇局面における基礎控除等の対応 | ▲6,680億円 | ▲7,060億円 |
| (内訳)基礎控除の引上げ | ▲2,060億円 | ▲2,390億円 |
| (内訳)基礎控除等の特例の拡充 | ▲4,490億円 | ▲4,500億円 |
| (内訳)給与所得控除の引上げ等 | ▲130億円 | ▲170億円 |
| 住宅ローン控除の拡充等 | ▲90億円 | — |
| 通勤手当の非課税限度額の引上げ等 | ▲20億円 | — |
| 食事支給の非課税上限の引上げ | ▲20億円 | — |
出典
- 令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)
- 財務省「令和7年度税制改正」パンフレット(PDF)P04【その他】