勤労学生控除
勤労による所得があり、合計所得金額が一定以下の学生に適用される人的控除。 他の控除と異なり、合計所得金額だけでなく所得の内訳(種類)も判定に影響する。
控除額
- 27万円
要件(すべて満たすこと)
- 勤労に基づく所得(給与所得等)があること
- 合計所得金額が85万円以下
- 勤労によらない所得が10万円以下であること
- 例: 株の配当、不動産所得、仮想通貨の利益等
- 特定の学校の学生・生徒であること
- 学校教育法の学校(大学、高校等)
- 職業訓練法人の認定職業訓練を行う施設
- 各種学校のうち一定の要件を満たすもの
所得の「種類」による判定
勤労学生控除の判定には、合計所得金額に加えて所得を 勤労所得 と 不労所得 に分類する必要がある。
合計所得金額 = 勤労所得 + 不労所得
判定例:
合計所得金額80万円(勤労75万円 + 不労5万円)→ 対象(85万円以下 かつ 不労10万円以下)
合計所得金額80万円(勤労65万円 + 不労15万円)→ 対象外(不労所得が10万円超)
合計所得金額90万円(勤労90万円 + 不労0万円)→ 対象外(合計所得金額が85万円超)所得の種類と勤労/不労の分類
所得の10種類と勤労/不労の分類の詳細は 所得の種類 を参照。 以下は勤労学生控除の判定に関わる要点のみ:
- 勤労所得: 給与所得、退職所得
- 不労所得: 利子所得、配当所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得、一時所得
- 場合による: 事業所得(自ら営む事業 → 勤労、不動産貸付等 → 不労)、雑所得(公的年金 → 不労、副業の報酬 → 内容次第)
→ 事業所得と雑所得は内容により勤労/不労が変わるため、分類が一意に決まらない。