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勤労学生控除

勤労による所得があり、合計所得金額が一定以下の学生に適用される人的控除。 他の控除と異なり、合計所得金額だけでなく所得の内訳(種類)も判定に影響する


控除額

  • 27万円

要件(すべて満たすこと)

  1. 勤労に基づく所得(給与所得等)があること
  2. 合計所得金額が85万円以下
  3. 勤労によらない所得が10万円以下であること
    • 例: 株の配当、不動産所得、仮想通貨の利益等
  4. 特定の学校の学生・生徒であること
    • 学校教育法の学校(大学、高校等)
    • 職業訓練法人の認定職業訓練を行う施設
    • 各種学校のうち一定の要件を満たすもの

所得の「種類」による判定

勤労学生控除の判定には、合計所得金額に加えて所得を 勤労所得不労所得 に分類する必要がある。

合計所得金額 = 勤労所得 + 不労所得

判定例:
  合計所得金額80万円(勤労75万円 + 不労5万円)→ 対象(85万円以下 かつ 不労10万円以下)
  合計所得金額80万円(勤労65万円 + 不労15万円)→ 対象外(不労所得が10万円超)
  合計所得金額90万円(勤労90万円 + 不労0万円)→ 対象外(合計所得金額が85万円超)

所得の種類と勤労/不労の分類

所得の10種類と勤労/不労の分類の詳細は 所得の種類 を参照。 以下は勤労学生控除の判定に関わる要点のみ:

  • 勤労所得: 給与所得、退職所得
  • 不労所得: 利子所得、配当所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得、一時所得
  • 場合による: 事業所得(自ら営む事業 → 勤労、不動産貸付等 → 不労)、雑所得(公的年金 → 不労、副業の報酬 → 内容次第)

→ 事業所得と雑所得は内容により勤労/不労が変わるため、分類が一意に決まらない。