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年末調整の対象者

概要

年末調整(年始調整)は、すべての給与所得者に対して行われるわけではない。 控除計算の前提として、まず「この従業員が年末調整の対象かどうか」を判定する必要がある。

根拠法令: 所得税法第190条

対象者の条件

前提条件(必須)

  1. 扶養控除等申告書を提出している(=甲欄適用者)
    • 提出していない人は乙欄適用 → 年末調整の対象外
    • 扶養控除等申告書は主たる給与の支払者1社にのみ提出可能
  2. 居住者である(非居住者は対象外)

12月に行う年末調整の対象者

以下の 両方 を満たす人:

  • 1年を通じて勤務している人、または年の中途で就職し年末まで勤務している人
  • 本年中に支払うべきことが確定した 給与の総額が2,000万円以下

年の中途で退職した場合に対象となるケース

以下の いずれか に該当する場合は、退職時に年末調整を行う:

  1. 非居住者となった(海外転勤等)
  2. 死亡により退職した
  3. 著しい心身の障害のために退職した(再就職の見込みがない場合)
  4. 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した
  5. パートタイマー等で、本年中の給与総額が 123万円以下(退職後に他の勤務先から給与を受ける見込みがない場合)

対象外となる条件

条件理由
給与の総額が 2,000万円超所得税法190条の明文規定
扶養控除等申告書を 未提出(乙欄適用者)年末調整の前提条件を満たさない
災害減免法 の適用を受けた人徴収猶予・還付を受けているため
非居住者所得税法190条は居住者を対象
年の中途で退職(上記5ケースに該当しない)確定申告で精算

対象外の従業員に対する義務

年末調整の対象外であっても、以下は必要:

  • 源泉徴収票の発行(年末調整「済」ではなく「未済」として)
  • 給与データ(支払金額、源泉徴収税額等)の記録
  • ただし各種控除の計算・申告は行わない

2,000万円の判定と基礎控除2,500万円の関係

  • 年末調整の対象外: 給与収入 2,000万円超
  • 基礎控除がゼロになる: 合計所得金額 2,500万円超
  • 年末調整の対象者の範囲内(給与収入2,000万円以下)では、基礎控除がゼロになることは実質的にない
    • 給与収入2,000万円 → 給与所得控除後の金額 ≒ 1,805万円(2,500万円に遠く及ばない)
  • ただし、給与以外の所得がある場合は合計所得金額が2,500万円を超える可能性はある
    • この場合でも年末調整自体は行う(給与収入が2,000万円以下なら)
    • 基礎控除はゼロで計算される

判定基準の注意点

  • 判定基準は「給与所得」ではなく「給与の総額(=給与収入)」が2,000万円
  • 中途退職者には5つの例外ケースがある(上記参照)
  • 災害減免法の適用者は対象外
  • 非居住者は対象外

中途就職者の年末調整

年の中途で就職した従業員について、年末調整で前職分の給与データを合算する際の要件とルール。

出典: 国税庁 年末調整のしかた(令和7年分)p36, p28

適用条件

年の中途で就職した人で、就職前に他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出して支払を受けていた給与がある場合、前職分の給与を含めて年末調整を行う。

前提: 前職で扶養控除等申告書を提出していた = 前職で甲欄適用(主たる給与)だったことを意味する。

→ 前職で申告書を提出していなかった人(乙欄適用 = 従たる給与)の前職給与は、年末調整の合算対象にならない。

前職の源泉徴収票から取り込む項目

前職分の「給与所得の源泉徴収票」から以下の3項目を現勤務先の給与と合算する:

#項目集計方法
1給与の総額前職 + 現職を合算
2徴収税額(源泉所得税額)前職 + 現職を合算
3社会保険料等(給与控除分)前職 + 現職を合算

前職源泉徴収票が未提出の場合

前職の源泉徴収票による確認ができるまでは、その人の年末調整は見合わせる

「前職分の給与とその徴収税額については、その人が前の給与の支払者から交付を受けた 「給与所得の源泉徴収票」などで確認することになりますが、その確認ができるまでは その人の年末調整は見合わせてください。」 — 年末調整のしかた(令和7年分)p36

源泉徴収票が年末調整の期限までに提出されない場合、その従業員は確定申告に回すことになる。

出典