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特定親族特別控除

扶養控除の対象外となる19歳以上23歳未満の親族に対する段階的控除。


要件

12月31日の現況(年の途中で対象の親族が死亡した場合はその死亡時の現況)で以下の全てを満たす者:

  • 19歳以上23歳未満 の親族
  • 合計所得金額が 58万円超〜123万円以下
  • 生計を一にする
  • 青色/白色事業専従者でない

控除額テーブル

特定親族の合計所得金額控除額(参考) 給与年収
58万円超〜85万円以下63万円1,230,001〜1,500,000円
85万円超〜90万円以下61万円〜1,600,000円
90万円超〜95万円以下51万円〜1,600,000円
95万円超〜100万円以下41万円〜1,667,999円
100万円超〜105万円以下31万円〜1,751,999円
105万円超〜110万円以下21万円〜1,831,999円
110万円超〜115万円以下11万円〜1,903,999円
115万円超〜120万円以下6万円〜1,971,999円
120万円超〜123万円以下3万円〜1,879,999円

注意:

  • 所得58万円超〜85万円以下の場合は特定扶養親族と 同額の63万円 が控除される(cliff effectの回避)
  • 特定親族特別控除は本人の合計所得金額に対する制限がない(配偶者特別控除の本人の合計所得金額≤1,000万円のような制限はない)
  • 特定親族は扶養親族ではないため 障害者控除 の対象にならない
  • 月次源泉徴収への反映: 源泉控除対象親族(所得58万円超〜100万円以下)に該当する場合は扶養親族等の数にカウントされる。ただしR7年分は経過措置により年末調整のみ(→ 令和7年施行令和8年施行予定

排他適用ルール(重複控除の制限)

出典: 国税庁 令和7年度税制改正Q&A Q3-7

特定親族特別控除には以下の排他適用ルールがある:

  1. 1人の特定親族は1人の所得者のみ: 2人以上の居住者の特定親族に該当する親族がいる場合、いずれか1人の特定親族にのみ該当するものとみなされる
  2. 配偶者特別控除との排他: 居住者の特定親族に該当する親族が他の居住者の配偶者特別控除の対象配偶者にも該当する場合、いずれか1人の特定親族 又は 配偶者特別控除の対象にのみ該当するものとみなされる
  3. 相互適用の禁止: 親族の双方がお互いに特定親族特別控除の適用を受けること、およびこの控除の適用を受けている親族を特定親族として適用を受けることはできない

→ ルール1は 扶養控除 の重複禁止と同様。 → ルール2は、19歳以上23歳未満の配偶者が所得58万円超〜123万円以下の場合に発生しうる。「配偶者特別控除」と「特定親族特別控除」のどちらで申告するかの選択問題。 → ルール3は、例えば19歳の子Aと21歳の子Bがいて、Aが自分の特定親族としてBを申告し、BもAを申告するようなケースを禁止する。


特定親族特別控除申告書

年末調整で特定親族特別控除の適用を受けるには、特定親族特別控除申告書を給与の支払者に提出する必要がある。

  • 扶養控除等申告書の「源泉控除対象親族」欄への記載の有無に関わらず、提出が必要
  • 国税庁が作成する様式は 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書との兼用様式(基配特所の4書類兼用)
  • 国外居住親族の場合は「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出/提示が必要(ただし扶養控除等申告書で既に親族関係書類を提出済みの場合は不要)
  • 判定時期: 申告書提出日の現況。ただし年齢は12月31日(年途中で死亡した場合はその時点)