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前職の源泉徴収票

年の中途で就職した従業員が年末調整を受けるために提出が必要な書類。 扶養控除等申告書の裏面に添付書類として記載されている。

→ 前職分の合算ルール・保留ルールの詳細は 年末調整の対象者 参照


提出する書類と原本/写しの区別

書類発行元形態
給与所得の源泉徴収票前職の給与支払者原本 を提出

提出が必要なケース

前職で 扶養控除等申告書を提出していた(甲欄適用 = 主たる給与だった)場合に提出が必要。

前職で申告書を提出していなかった場合(乙欄適用 = 従たる給与)は、前職給与は年末調整の合算対象にならないため、源泉徴収票の提出は不要(確定申告で精算する)。


提出タイミング

法令上は年末調整までに提出されればよいが、実務上は 入社時(中途就職時)に提出 を求めるのが一般的。

源泉徴収票が年末調整の期限までに提出されない場合、その従業員は年末調整の対象外となり 確定申告に回す ことになる。


同一年に複数の前職がある場合

同一年中に複数の会社を経て現在の会社に就職した場合、全ての前職の源泉徴収票 が必要。いずれか1社分でも不足している場合は年末調整を見合わせる。