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寡婦控除

夫と離婚または死別した女性に適用される人的控除。 ひとり親控除が優先され、ひとり親に該当しない場合にのみ適用される。


控除額

  • 27万円

要件(すべて満たすこと)

  1. ひとり親に該当しないこと(ひとり親控除が優先)
  2. 以下のいずれかに該当:
    • 離婚: 夫と離婚後、再婚していない + 扶養親族がいる
    • 死別: 夫と死別後、再婚していない(または夫の生死不明)※扶養親族の要件なし
  3. 合計所得金額が500万円以下
  4. 事実上の婚姻関係にある人がいないこと(→ 判定方法は後述「事実婚の判定」参照)

注意点

  • 「寡婦」は 女性のみ が対象
  • 離婚の場合は扶養親族が必要、死別の場合は不要 → 条件が異なる
  • 子がいる場合はひとり親控除に該当し、寡婦控除は適用されない
  • 所得税と住民税で判定結果が異なるケースあり → 所得税と住民税 参照

他の控除との関係

寡婦控除とひとり親控除の排他関係

寡婦控除とひとり親控除は 同時に受けることができない。 ひとり親控除の要件を満たす場合はひとり親控除(35万円)が適用され、寡婦控除(27万円)は適用されない。

→ 判定フローは ひとり親控除 の「寡婦控除との判定フロー」参照

寡婦控除と配偶者控除(配偶者特別控除)の同時適用

寡婦控除は「配偶者がいない」場合の控除であり、配偶者控除は「配偶者がいる」場合の控除である。 一見すると同時適用は不可能に思えるが、配偶者が年の途中で死亡した場合に同時適用が可能

ケース配偶者控除寡婦控除同時適用
配偶者が年途中で 死亡可(死亡時の現況で判定)可(12/31に配偶者なし)可能
配偶者と年途中で 離婚不可(離婚=配偶者でなくなる)可(12/31に配偶者なし)不可

→ 詳細は 配偶者控除 の「配偶者控除と寡婦控除・ひとり親控除の同時適用」参照


離婚/死別の区別に関する制度上の留意点

寡婦控除では 離婚か死別かで要件が異なる(離婚は扶養親族が必要、死別は不要)にもかかわらず、 現行の扶養控除等申告書ではこの区別を申告する欄がなく、チェックのみで該当する事実の記載は不要。

なお、ひとり親控除については離婚/死別/未婚のいずれでも要件が同一(生計を一にする子の有無)であるため、 この区別は判定上不要である。


事実婚の判定方法(住民票ベース)

寡婦控除・ひとり親控除の共通要件である「事実上の婚姻関係にある人がいない」の判定は、住民票の記載内容 に基づいて行う。

判定ルール

本人の住民票上の立場事実婚ありと判定される条件
世帯主同一世帯に属する者の住民票に、世帯主との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」と記載された者がいる
世帯主以外本人の住民票に、世帯主との続柄が「世帯主の未届の夫」または「世帯主の未届の妻」と記載されている

出典: 国税庁 ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ 問3