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年齢計算

日本の法律における年齢計算は、直感(誕生日の当日に年をとる)とは異なり、 誕生日の前日の午前0時 に年齢が加算される。 これは年末調整の年齢区分判定(16歳/19歳/23歳/70歳)すべてに影響する重要な原則である。


法的根拠

年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号):

「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」

→ 生まれた当日を1日目としてカウントする(初日算入)。

民法第143条(暦による期間の計算)第2項:

「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年において その起算日に応当する日の 前日に満了する。

→ 1月1日生まれの場合、1年の期間は翌年の1月1日の前日 = 12月31日 に満了する。 「12月31日の終了時(24時)」=「12月31日の午前0時」に法律上年齢が加算される。

1月1日生まれ vs 1月2日生まれ

12月31日現況での年齢判定と組み合わせると、1月1日生まれと1月2日生まれで結果が分かれる:

生年月日年齢加算のタイミング12月31日時点の年齢
1月1日12月31日 午前0時新しい年齢(控除に有利な場合が多い)
1月2日翌年1月1日 午前0時元の年齢のまま

具体例: 扶養控除の16歳判定

子の生年月日: 2010年(平成22年)1月1日
  → 年齢加算: 2025年12月31日の午前0時に16歳
  → 2025年(R7)の扶養控除: 対象(12/31に16歳以上)

子の生年月日: 2010年(平成22年)1月2日
  → 年齢加算: 2026年1月1日の午前0時に16歳
  → 2025年(R7)の扶養控除: 対象外(12/31にはまだ15歳)
  → 2026年(R8)の扶養控除: 対象

影響する全ての年齢区分

年齢区分閾値1月1日生まれの扱い
16歳未満の扶養親族 → 控除対象16歳以上その年に16歳になる1/1生まれは 対象
一般 → 特定扶養親族19歳以上同様
特定扶養親族 → 一般23歳以上同様(特定から外れる)
一般 → 老人扶養親族70歳以上同様
一般の控除対象配偶者 → 老人控除対象配偶者70歳以上同様

参考: 早生まれの仕組みも同じ原則

学校の学年区切り(4月1日生まれが早生まれ)も同一の法律に基づく。 4月1日生まれの子は「3月31日に満6歳」→ 4月1日から始まる学年に含まれる。