平成30年施行
平成30年分(2018年)の所得税から適用された税制改正の概要。 配偶者控除・配偶者特別控除の制度が大幅に見直された(いわゆる「配偶者控除の大改革」)。
配偶者控除の大改革
改正前後の比較
| 項目 | H29以前 | H30以後 |
|---|---|---|
| 配偶者控除の本人の合計所得金額の制限 | なし | 本人の合計所得金額 ≤ 1,000万円 |
| 配偶者控除の控除額 | 一律38万円(老人48万円) | 本人の合計所得金額に応じて3段階(38/26/13万円) |
| 配偶者特別控除の上限(配偶者の合計所得金額) | 76万円未満(給与収入141万円未満) | 133万円以下(R7。給与収入約201.6万円未満) |
| 扶養控除等申告書に記載する配偶者 | 控除対象配偶者 | 源泉控除対象配偶者 |
| 配偶者控除の申告書 | 配偶者特別控除申告書(保険料申告書と兼用) | 配偶者控除等申告書(独立様式、配偶者控除も含む) |
配偶者に関する概念の3分化
H29改正により、旧「控除対象配偶者」が以下の3つに分化した:
改正前:
控除対象配偶者(配偶者の合計所得金額 ≤ 38万円。本人の合計所得金額の制限なし)
改正後:
┌── 同一生計配偶者 ────── 配偶者の合計所得金額 ≤ T。本人の合計所得金額の制限なし
│ (障害者控除の対象判定、住民税の非課税判定等に使用)
│
├── 控除対象配偶者 ────── 同一生計配偶者 + 本人の合計所得金額 ≤ 1,000万円
│ (配偶者控除の対象。年末調整での控除額決定に使用)
│
└── 源泉控除対象配偶者 ── 本人の合計所得金額 ≤ 900万円 + 配偶者の合計所得金額 ≤ 95万円(R7)
(月々の源泉徴収税額表での扶養親族等の数に使用)重要: 源泉控除対象配偶者と控除対象配偶者は要件が異なる。源泉控除対象配偶者に該当しなくても、年末調整で配偶者控除の適用は可能(配偶者控除等申告書の提出が必要)。
→ 現行の3カテゴリの詳細は 配偶者の税法上のカテゴリ 参照 → 控除額テーブル・判定ルールは 配偶者控除 / 配偶者特別控除 参照
出典: 国税庁 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ(H29年10月、H30年10月改訂)