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所得金額調整控除

給与収入が850万円を超える一定の者に適用される、給与所得の計算上の調整措置。 所得控除ではなく、給与所得控除後の金額から差し引く 所得金額の調整 である。

制度の2類型

所得金額調整控除には2つの類型がある。年末調整で適用できるのは①のみ。

①子ども等②年金等
正式名称子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
適用場面年末調整 + 確定申告確定申告のみ
要件給与収入850万円超 + 下記4条件のいずれか給与所得 + 年金雑所得の合計 > 10万円
最高額15万円10万円
適用順序①を先に適用 → ②は①適用後の給与所得に対して適用

年末調整で処理するのは ①子ども等のみ。 ②年金等は確定申告の領域だが、従業員が「基・配・特・所申告書」で合計所得金額の見積額を計算する際には①②の両方を考慮する必要がある。


創設の趣旨

平成30年度税制改正で給与所得控除が見直され、給与収入850万円超の控除額が引き下げられた(上限220万円→195万円、令和2年施行で施行)。 しかし、子育てや障害者扶養の負担がある者については負担増が生じないよう、この調整控除が同時に措置された。

→ 給与所得控除の上限の変遷は 給与所得 参照


適用要件

給与等の収入金額が 850万円超 で、以下の いずれかに該当 する場合:

  1. 本人が 特別障害者 である
  2. 23歳未満の扶養親族 がいる
  3. 特別障害者 である同一生計配偶者がいる
  4. 特別障害者 である扶養親族がいる

注意: 上記のいずれにも該当しない場合、給与収入が850万円を超えても適用されない。

850万円の判定基準

場面判定対象
年末調整主たる給与等のみ(扶養控除等申告書を提出している支払者からの給与)
確定申告全ての給与等の合計

→ 2か所以上から給与を受けている場合、年末調整と確定申告で判定結果が異なりうる。


①子ども等: 計算式

所得金額調整控除額 = (給与等の収入金額〔上限1,000万円〕 − 850万円) × 10%

最高額: (1,000万円 − 850万円) × 10% = 15万円


年税額計算における位置づけ

所得金額調整控除は 所得控除ではない。 給与所得控除後の金額から差し引いて「調整控除後の給与所得の金額」を算出するステップで適用される。

給与所得控除後の給与等の金額
  − 所得金額調整控除額
  = 調整控除後の給与所得の金額

年税額計算 のステップ②〜④を参照


合計所得金額への影響

所得金額調整控除の適用を受ける場合、本人の 合計所得金額 は調整控除後の金額となる。 これにより、配偶者控除等の判定(本人の合計所得金額 ≤ 900万円/950万円/1,000万円)に影響する。

注意: 配偶者控除額・配偶者特別控除額の一覧表(配偶者控除 / 配偶者特別控除 参照)で 「(参考)給与年収」として記載される金額は、所得金額調整控除の適用がある場合には異なる値となる。


共働き世帯における重複適用(扶養控除との決定的な違い)

原則: 扶養控除は一人だけ

所得税法上、同一生計内に複数の所得者がいる場合、一の扶養親族はいずれか一の所得者の扶養親族にのみ該当するとみなされる(所得税法第85条第2項)。 そのため、扶養控除・配偶者控除等は 一人の所得者しか 受けられない。

例外: 所得金額調整控除は重複適用可

所得金額調整控除(子ども等)には上記の「いずれか一の者」ルールが 適用されない。 「扶養親族を有する」という要件が、所得税法第85条第2項の制限の対象外であるため、 同じ扶養親族について複数の所得者がそれぞれ所得金額調整控除を受けられる

出典: 国税庁 所得金額調整控除に関するFAQ 問12

具体例: 共働き夫婦 + 20歳の子

前提:
  夫: 給与収入 1,000万円
  妻: 給与収入 900万円
  子: 20歳、アルバイト収入 80万円(合計所得金額 ≤ 48万円) → 扶養親族に該当

申告パターン:
  夫: 扶養控除(控除対象扶養親族として申告)+ 所得金額調整控除
  妻: 所得金額調整控除のみ(子を「他の所得者が控除を受ける扶養親族」として申告)

結果:
  夫: 扶養控除 63万円 + 所得金額調整控除 15万円
  妻: 所得金額調整控除 5万円 ((900万円−850万円)×10%)
  → 扶養控除は夫のみだが、所得金額調整控除は夫婦それぞれが受けられる

「他の所得者が控除を受ける扶養親族」欄

上記の例で妻側は、扶養控除等申告書の「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄に子の情報を記載する。 これにより:

  • 妻は子を「扶養親族」として有している事実を申告書上で表明
  • 扶養控除自体は夫が受ける(妻は控除対象扶養親族としては申告しない)
  • しかし所得金額調整控除の要件である「23歳未満の扶養親族を有する」は充足される

申告書の提出

年末調整で所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けるには 所得金額調整控除申告書の提出が必須。 扶養控除等申告書に扶養親族の記載があっても、所得金額調整控除申告書がなければ適用されない。