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配偶者控除

配偶者控除は、控除対象配偶者(合計所得金額が共通閾値 T 以下の配偶者)がいる場合に適用される人的控除(Exemption)。 納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が3段階で逓減する。


控除対象配偶者の要件

その年の12月31日の現況で、以下の 4要件すべて を満たす配偶者:

  1. 民法上の配偶者 であること(内縁関係は不可)
  2. 納税者と 生計を一にしている こと
  3. 配偶者の 合計所得金額が58万円以下
  4. 青色申告者の事業専従者として給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと

追加要件: 納税者本人の合計所得金額の制限

上記4要件を満たす配偶者がいても、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けられない

条件配偶者の呼称
上記4要件を満たす同一生計配偶者(Spouse living in the same household)
+ 納税者本人の合計所得金額 ≤ 1,000万円控除対象配偶者(Spouse qualified for deduction)

→ 同一生計配偶者と控除対象配偶者の関係は 配偶者の税法上のカテゴリ を参照


年齢による区分

控除対象配偶者は年齢で2つに区分される(12月31日時点の年齢):

| 区分 | 年齢条件 | |------|---------|---------| | 一般の控除対象配偶者 | 70歳未満 | | 老人控除対象配偶者 | 70歳以上 |


控除額

控除額は納税者本人の 合計所得金額配偶者の年齢区分 で決まる。 配偶者の合計所得金額による段階的な逓減はない(配偶者特別控除との違い)。

納税者本人の合計所得金額一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超〜950万円以下26万円32万円
950万円超〜1,000万円以下13万円16万円
1,000万円超適用なし適用なし

配偶者控除等申告書の提出に関する重要事項

  • 扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者を記載していても、配偶者控除等申告書の提出なしには配偶者控除は適用されない