配偶者控除
配偶者控除は、控除対象配偶者(合計所得金額が共通閾値 T 以下の配偶者)がいる場合に適用される人的控除(Exemption)。 納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が3段階で逓減する。
配偶者の合計所得金額が58万円を超える場合は、配偶者控除ではなく 配偶者特別控除 が適用される(排他関係)
→ 配偶者特別控除の詳細は 配偶者特別控除 を参照
控除対象配偶者の要件
その年の12月31日の現況で、以下の 4要件すべて を満たす配偶者:
- 民法上の配偶者 であること(内縁関係は不可)
- 納税者と 生計を一にしている こと
- 配偶者の 合計所得金額が58万円以下
- 青色申告者の事業専従者として給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
追加要件: 納税者本人の合計所得金額の制限
上記4要件を満たす配偶者がいても、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けられない。
| 条件 | 配偶者の呼称 |
|---|---|
| 上記4要件を満たす | 同一生計配偶者(Spouse living in the same household) |
| + 納税者本人の合計所得金額 ≤ 1,000万円 | 控除対象配偶者(Spouse qualified for deduction) |
→ 同一生計配偶者と控除対象配偶者の関係は 配偶者の税法上のカテゴリ を参照
年齢による区分
控除対象配偶者は年齢で2つに区分される(12月31日時点の年齢):
| 区分 | 年齢条件 | |------|---------|---------| | 一般の控除対象配偶者 | 70歳未満 | | 老人控除対象配偶者 | 70歳以上 |
控除額
控除額は納税者本人の 合計所得金額 と 配偶者の年齢区分 で決まる。 配偶者の合計所得金額による段階的な逓減はない(配偶者特別控除との違い)。
| 納税者本人の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超〜950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超〜1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
| 1,000万円超 | 適用なし | 適用なし |
配偶者控除等申告書の提出に関する重要事項
- 扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者を記載していても、配偶者控除等申告書の提出なしには配偶者控除は適用されない