令和5年施行
令和2年度税制改正で決定され、令和5年分(2023年)の所得税から適用された改正の概要。 国外居住親族の扶養控除要件の厳格化が年末調整に直接影響する主要改正。
国外居住親族の扶養控除要件の厳格化
改正の趣旨
扶養親族の合計所得金額の要件(48万円未満)が国内源泉所得のみで判定されるため、国外で一定以上の所得を稼得している国外居住親族であっても扶養控除の対象にされているとの問題に対応。
改正内容
30歳以上70歳未満 の国外居住親族については、以下のいずれかに該当しない限り、扶養控除の対象としない:
| 除外要件(いずれかに該当すれば扶養控除の対象) | 確認書類 |
|---|---|
| 留学により非居住者となった者 | 外国における留学の在留資格に相当する資格を持つことを証する書類 |
| 障害者 | 障害者手帳等 |
| その親族に対して年間 38万円以上 の送金をしている者 | 38万円以上の送金を確認できる書類(送金関係書類) |
改正前との比較
| 項目 | 改正前(H28分〜) | 改正後(R5分〜) |
|---|---|---|
| 書類添付義務 | 親族関係書類 + 送金関係書類 | 同左 |
| 30〜69歳の追加要件 | なし | 留学 or 障害者 or 38万円以上送金 のいずれかに該当が必要 |
| 16〜29歳 | 書類添付のみ | 変更なし |
| 70歳以上 | 書類添付のみ | 変更なし |
年齢区分と扶養控除の適用
16歳未満: 扶養控除の対象外(住民税の非課税判定に影響)
16〜29歳: 書類添付のみで扶養控除可能
30〜69歳: 留学/障害者/38万円以上送金のいずれかが必要 ← R5改正
70歳以上: 書類添付のみで扶養控除可能(老人扶養親族)→ 現行制度は 非居住者親族 参照
NISA制度の抜本拡充・恒久化(R5年度改正、R6年施行)
R5年度改正で決定された NISA 制度の抜本拡充は、令和6年(2024年) から施行。 年末調整には直接影響しないが、参考として記載。
| 項目 | 改正前 | 改正後(R6〜) |
|---|---|---|
| 年間投資上限 | つみたて40万円 / 一般120万円 | つみたて120万円 + 成長240万円(併用可) |
| 非課税保有期間 | 5年 or 20年 | 無期限 |
| 非課税保有限度額 | なし | 1,800万円(簿価残高方式、枠の再利用可能) |
| 口座開設可能期間 | 期限あり | 恒久化 |
高所得者追加負担(R5年度改正、R7分施行)
極めて高い水準の所得に対する最低限の負担を求める措置。令和7年分 から適用。
追加税額 = MAX(0, (合計所得金額 - 3.3億円) x 22.5% - 通常の所得税額)- 対象は合計所得金額が約30億円以上の層(機械的試算)
- 年末調整の対象者には事実上該当しない