障害者控除
本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者の場合に適用される人的控除。
対象者
以下のいずれかが障害者に該当する場合に適用:
- 本人
- 同一生計配偶者
- 扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)
注意: 合計所得金額の要件を満たさない親族(扶養親族にも同一生計配偶者にもならない者)には障害者控除は適用されない。
配偶者の障害者控除と配偶者控除の独立性
配偶者に対する障害者控除は、同一生計配偶者 に該当することが要件である。 同一生計配偶者には 本人(納税者)の合計所得金額の要件がない ため、 本人の合計所得金額が1,000万円を超えて配偶者控除・配偶者特別控除が受けられない場合でも、 配偶者が障害者であれば 障害者控除は適用される。
| 本人の合計所得金額 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 障害者控除(配偶者分) |
|---|---|---|---|
| ≤ 1,000万円 | 可 | —(排他) | 可(同一生計配偶者) |
| > 1,000万円 | 不可 | 不可 | 可(同一生計配偶者) |
→ 同一生計配偶者に本人の合計所得金額の要件がないことの実務上の重要な帰結。
扶養控除等申告書における「障害者又は勤労学生の内容」欄への記載が必要なケース
扶養控除等申告書の「障害者又は勤労学生の内容」欄は、通常は障害の事実(手帳の種類・等級等)を記載する欄だが、 以下の特殊ケースでは 本来他の欄に記載されるはずの情報 もこの欄に記載する必要がある。
ケース1: 源泉控除対象配偶者に該当しない障害者配偶者
通常ケース(源泉控除対象配偶者に該当する障害者配偶者):
- 源泉控除対象配偶者欄に氏名・住所・所得見積額等を記載
- 障害者欄にはチェックと障害の事実のみを記載
特殊ケース(源泉控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者が障害者):
- 源泉控除対象配偶者欄には記載されない(本人の合計所得金額 > 900万円、または配偶者の合計所得金額 > 95万円等)
- しかし障害者控除は同一生計配偶者に対して適用されるため、「障害者又は勤労学生の内容」欄に配偶者の氏名・住所・所得見積額等を記載 する必要がある(源泉控除対象配偶者欄に記載される内容と同等の情報)
- 配偶者が非居住者の場合は「生計を一にする事実」(送金額等)もこの欄に記載する
「生計を一にする事実」の記載場所の補足: 扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者欄にも「生計を一にする事実」欄があるが、斜線が引かれている。 これは非居住者配偶者の送金事実は配偶者控除等申告書(基配特所申告書)側で申告するためである。 しかし、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない場合(本人の合計所得金額 > 1,000万円等)は配偶者控除等申告書を提出しないため、 非居住者の同一生計配偶者が障害者であるケースでは、送金事実の申告先が紙の様式上どこにも用意されていないことになる。 この場合も 「障害者又は勤労学生の内容」欄 が唯一の記載場所となる。
ケース2: 16歳未満の非居住者扶養親族が障害者
16歳未満の扶養親族欄には「生計を一にする事実」欄が存在しない。 申告書を表面的に見ると、16歳未満の非居住者扶養親族に対して送金額の申告は不要と読み取れるが、これは誤り。
- 16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外だが、障害者控除は適用される
- 非居住者の障害者控除には送金事実の証明が必要
- したがって、「障害者又は勤労学生の内容」欄に生計を一にする事実(送金額等)を記載 する
非居住者親族の「生計を一にする事実」の記載場所(扶養控除等申告書):
控除対象扶養親族(16歳以上)
→ 控除対象扶養親族欄の「生計を一にする事実」に記載 ✓ 直感的
源泉控除対象親族(19歳以上23歳未満)
→ 源泉控除対象親族欄の「生計を一にする事実」に記載 ✓ 直感的
源泉控除対象配偶者
→ 源泉控除対象配偶者欄の「生計を一にする事実」は斜線
→ 配偶者控除等申告書(基配特所申告書)側で申告 ✓ 直感的(様式をまたぐが)
16歳未満の扶養親族で障害者
→ 16歳未満欄に「生計を一にする事実」欄がない
→ 「障害者又は勤労学生の内容」欄に記載 ✗ 直感的でない
源泉控除対象配偶者に非該当の同一生計配偶者で障害者
→ 源泉控除対象配偶者欄に記載されない
→ 配偶者控除等申告書も提出しない(配偶者控除・配偶者特別控除が不適用)
→ 「障害者又は勤労学生の内容」欄に記載 ✗ 直感的でない控除額テーブル
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の障害者 | 27万円 |
| 特別障害者 | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 |
障害者の区分
一般の障害者
主な該当事由:
- 身体障害者手帳の障害等級が 3級〜6級 の者
- 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が 2級〜3級 の者
- 知的障害と判定された者(重度以外)
- 65歳以上で市町村長等から障害認定を受けた者(特別障害者相当を除く)
特別障害者
主な該当事由:
- 精神上の障害により事理弁識能力を 常に欠く 者
- 知的障害と判定され、重度 と判定された者
- 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が 1級 の者
- 身体障害者手帳の障害等級が 1級または2級 の者
- 傷病恩給証書の傷病程度が特別症〜第3項症の者
- 原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けた者
- 常に 寝たきり で複雑な介護を要する者
- 65歳以上で市町村長等から上記1, 2, 4相当の障害認定を受けた者
同居特別障害者
以下の全てを満たす者:
- 同一生計配偶者 または 扶養親族 であること
- 特別障害者 であること
- 所得者、その配偶者、又は所得者と生計を一にするその他の親族 のいずれかとの同居を常況としていること
出典: 扶養控除等申告書 裏面 「同一生計配偶者又は扶養親族のうち特別障害者で、所得者、その配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人」
注意:
- 病気治療のための入院: 長期であっても 同居に該当する
- 老人ホーム等への入所: 居所が移転するため 同居に該当しない
- → 同居老親等と同様の区別。出典: 国税庁 質疑応答
「同居」の定義の違い — 同居特別障害者 vs 同居老親等
「同居」は税法上複数の箇所で使われるが、同居の相手方の範囲 が異なる。同じ「同居」という言葉でも判定基準が異なる点に注意。
| 区分 | 同居の相手方 | 出典 |
|---|---|---|
| 同居特別障害者 | 所得者、その配偶者、又は所得者と生計を一にするその他の親族 | 所法2①二十三、79④ |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 所得者又はその配偶者 のみ | 措法41の16① |
具体例
所得者Aに以下の家族がいるケース:
- 配偶者B(所得者Aとは別居)
- 母C(70歳以上、直系尊属、特別障害者)
- 弟D(所得者Aと生計を一にする親族)
- 母Cは弟Dと同居しているが、所得者Aとも配偶者Bとも同居していない
| 判定 | 結果 | 理由 |
|---|---|---|
| 同居特別障害者? | 該当する | 「所得者と生計を一にするその他の親族(弟D)との同居」に該当 |
| 同居老親等? | 該当しない | 所得者Aとも配偶者Bとも同居していない |
→ この場合、母Cの障害者控除は 同居特別障害者(75万円) だが、扶養控除は 老人扶養親族(その他)(48万円) になる。同居老親等(58万円)にはならない。 → 同居老親等の判定については 扶養控除 を参照
入院と入所の区別(同居特別障害者・同居老親等に共通)
「同居を常況としている」の判定において、入院と入所は異なる扱いを受ける:
| 状態 | 同居に該当するか | 理由 |
|---|---|---|
| 病気治療のための入院 | 該当する | 一時的な別居であり、居所は移転しない。1年以上の長期入院でも同じ |
| 老人ホーム等への入所 | 該当しない | 老人ホームが居所となり、生活の本拠が移転している |
出典: 国税庁 質疑応答「同居」の範囲(長期間入院している場合) 「病気の治療のための入院である限り、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、 同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。 ただし、老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。」
判断の基準は「居所が移転したかどうか」:
- 入院 → 病院は一時的な滞在先であり、居所(生活の本拠)は元の住所のまま
- 入所 → 老人ホームが新たな居所(生活の本拠)になる
障害者手帳等の申請中の取り扱い
出典: 年末調整のしかた(令和7年分)p14
現に身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、以下の全てを満たす場合は障害者(又は特別障害者)に該当するものとして取り扱われる:
- 手帳の交付を申請中、又は申請に必要な医師の診断書の交付を受けている
- 年末調整の時点において、明らかにこれらの手帳の交付が受けられる程度の障害があると認められる
対象となる手帳の限定:
- 身体障害者手帳 — 対象
- 戦傷病者手帳 — 対象
- 精神障害者保健福祉手帳 — 対象外(この規定は適用されない)
- 療育手帳 — 対象外(この規定は適用されない)
障害者区分の判定フローチャート
障害者の該当有無および区分(一般 / 特別 / 同居特別)の判定は、手帳の種類・等級・同居の有無など複雑な条件の組み合わせによる。