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複数給与支払者と乙欄適用

給与所得者が2か所以上から給与を受けている場合の、年末調整上の取扱い。


甲欄と乙欄

源泉徴収税額の計算には、所得税法別表の 甲欄乙欄 が使い分けられる。税額表の構造と適用ルールの詳細は 源泉徴収税額表の構造 を参照。

区分条件税額年末調整
甲欄扶養控除等(異動)申告書を 提出している 支払者低い(各種控除を考慮)対象
乙欄扶養控除等申告書を 提出していない 支払者高い(一律に高めの税率)対象外

甲欄適用は1社のみ

扶養控除等(異動)申告書は 主たる給与の支払者1社にのみ 提出できる。したがって:

  • 主たる給与(甲欄): 1社のみ。年末調整を行う
  • 従たる給与(乙欄): 2社目以降。年末調整を行わない

乙欄適用者の取扱い

乙欄が適用される従業員については:

  • 年末調整は 行わない
  • 月々の源泉徴収は 乙欄の税額表 に基づいて行う(甲欄より高額)
  • 源泉徴収票は「年末調整 未済」として発行する
  • 各種控除の申告(保険料控除等)は受け付けない

確定申告義務

2か所以上から給与を受ける者は、以下の場合に 確定申告 が必要(所得税法121条):

条件確定申告
主たる給与以外の給与収入 + 給与以外の所得 > 20万円必要
給与の収入金額の合計 > 150万円(かつ給与以外の所得 > 20万円)必要
上記に該当しない不要(ただし住民税の申告は必要な場合あり)

確定申告では、甲欄・乙欄すべての給与を合算し、正しい年税額を計算して過不足を精算する。


TASHIKAにおける設計上の意味

  • 従業員が 扶養控除等申告書を提出しているか を管理する(甲欄/乙欄の判定に必須)
  • 乙欄適用者は年末調整フローから除外し、源泉徴収票(未済)のみ発行する
  • 従業員が他社でも給与を受けている旨の情報は、年末調整の処理には直接影響しない(乙欄側の処理は他社が行うため)