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出国時年末調整

従業員が海外赴任・帰国等により非居住者となる場合に行う年末調整(出国時年調)の詳細を整理する。

出国時年調の位置づけは → 従業員の雇用状態 § 海外赴任 を参照。


対象者

出国時年末調整は、年の中途で非居住者となる従業員に対して行う(所得税法第190条第1号ロ)。

具体的には:

  • 1年以上の予定で海外に赴任する日本人従業員
  • 退職して本国に帰国する外国人従業員(→ 外国人従業員の年末調整
  • その他の理由で国内に住所・居所を有しなくなる従業員

年末調整の対象者 も参照


対象期間の打ち切りルール

通常の年末調整は1月〜12月の給与を対象とするが、出国時年調は1月〜出国時点までに打ち切られる。

項目通常の年末調整出国時年末調整
対象期間1月1日〜12月31日1月1日〜出国日
対象給与年間の給与総額出国時点までに支払われた(支払うべきことが確定した)給与
扶養親族等の判定時期その年の12月31日の現況出国時の現況
控除証明書の基準年末時点で確定した額出国時点までに支払った額

「支払うべきことが確定した給与」の範囲

  • 出国日までに支給日が到来した給与
  • 出国日時点で支給日は未到来だが、支払うべきことが確定している給与(例: 月末締め翌月払いで、出国月の給与が未支給の場合)
  • 出国後に支給日が到来する賞与: 出国前に支給額が確定していれば対象に含める

精算タイミング

出国時年調は出国前に完了する必要がある。

実務上のスケジュール

  1. 出国日の確定
  2. 出国時点までの給与・賞与の確定
  3. 扶養控除等申告書の内容確認(出国時の現況で判定)
  4. 各種控除証明書の収集
  5. 年末調整の計算・過不足税額の精算
  6. 源泉徴収票の発行
  7. 出国

注意: 通常の年末調整と異なり、出国日までに全ての手続きを完了する必要があるため、スケジュールがタイトになりやすい。出国日が決まり次第、早めに準備を開始する。


控除の適用

出国時の現況で判定する控除

  • 扶養控除・配偶者控除: 出国時点での所得見積額で判定する
  • 障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除: 出国時の現況で判定
  • 基礎控除: 出国時までの給与に基づく合計所得金額の見積額で判定

出国時点までの支払額で計算する控除

  • 社会保険料控除: 出国時点までに給与から控除された社会保険料の額
  • 生命保険料控除・地震保険料控除: 出国時点までに支払った保険料の額
  • 小規模企業共済等掛金控除: 出国時点までに支払った掛金の額
  • 住宅借入金等特別控除: 適用要件を満たせば適用可(非居住者期間中は原則不可だが、一定の場合に特例あり)

非居住者期間中の給与の取扱い

出国後(非居住者となった後)の給与は、出国時年調には含めない。

給与の種類課税関係年末調整
国内勤務に対応する給与(国内源泉所得)20.42%の源泉徴収(非居住者に対する税率)対象外
海外勤務に対応する給与(国外源泉所得)日本では課税対象外対象外
  • 非居住者に支払う給与のうち国内源泉所得に該当するものは、20.42%(所得税20% + 復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収する
  • 租税条約により免税となる場合がある(→ 租税条約に基づく免税

帰任時の処理フロー

海外赴任から帰任し、再び居住者となった場合の処理。

帰任年の年末調整

  • 帰任日以降の給与のみが年末調整の対象
  • 非居住者期間中に支払われた国内源泉所得は年末調整に含めない(確定申告で精算)
  • 扶養親族等の判定は帰任年の12月31日の現況で行う(通常の年末調整と同じ)

帰任年の処理の流れ

1月非居住者期間国内源泉所得:20.42%源泉徴収→ 確定申告で精算帰任日居住者期間通常の給与:甲欄で源泉徴収→ 年末調整の対象12月
1月非居住者期間国内源泉所得:20.42%源泉徴収→ 確定申告で精算帰任日居住者期間通常の給与:甲欄で源泉徴収→ 年末調整の対象12月

出国年と帰任年が同一年の場合

同一年内に出国→帰任した場合:

  • 出国時年調で精算した分は再計算の対象外
  • 帰任後の居住者期間の給与について、改めて年末調整を行う
  • 実務上は確定申告で年間の所得税を精算するケースが多い

納税管理人の選任

非居住者となる従業員が、出国後に所得税に関する申告・申請・届出等を行う必要がある場合、出国前に納税管理人を選任して所轄税務署に届け出る必要がある(国税通則法第117条)。

納税管理人が必要なケース

ケース説明
確定申告が必要な場合出国時年調で精算しきれない所得(不動産所得等)がある場合
非居住者期間中に国内源泉所得がある場合国内不動産の賃貸収入等
還付申告を行う場合源泉徴収された税額の還付を受ける場合

納税管理人の届出

  • 届出書: 「所得税・消費税の納税管理人の届出書」
  • 届出先: 出国前の納税地の所轄税務署
  • 届出時期: 出国前(出国後でも届出は可能だが、出国前が望ましい)
  • 納税管理人になれる者: 国内に住所等を有する個人または法人(親族、税理士、勤務先の会社等)

企業の実務対応

  • 海外赴任の場合、赴任先から確定申告が必要になることが多く、勤務先の企業が納税管理人となるケースが一般的
  • 外国人従業員の帰国の場合、税理士や知人を納税管理人に選任するか、帰国前に税務上の精算を完了させる

出典