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所得税と住民税

核心: 年末調整は所得税の申告だけではない

年末調整の各種申告書は 所得税 の申告であると同時に 個人住民税 の申告も兼ねている。

扶養控除等申告書における住民税に関する事項

「市区町村長」への申告

扶養控除等申告書だけが、「○○税務署長 および ○○市区町村長」への申告を求めている。 他の申告書(保険料控除申告書、基配特所申告書、住宅ローン控除申告書)は税務署長のみ。

16歳未満の扶養親族の申告

  • 16歳未満の扶養親族に対する 所得税の扶養控除は廃止 されている(平成23年〜)
  • しかし、扶養控除等申告書には16歳未満の扶養親族の記載欄がある
  • これは 個人住民税 のために必要:
    • 住民税の非課税判定(扶養人数で非課税限度額が変わる)
    • 住民税の均等割の判定

退職手当等を有する配偶者・扶養親族・特定親族の申告

  • 退職手当等を有する配偶者・扶養親族・特定親族の情報 → 住民税では源泉徴収された退職所得を合計所得金額に含めないため、 退職所得を除いた合計所得金額での判定が必要

所得税と住民税で異なる取り扱い

項目所得税個人住民税
16歳未満の扶養親族控除なし非課税判定に使用
退職所得(源泉徴収済み)合計所得金額に含める合計所得金額に含めない
退職所得(源泉徴収なし)合計所得金額に含める合計所得金額に含める

退職所得の有無による控除判定の分岐 — 全控除への影響

上記の退職所得の扱いの違いは、合計所得金額で判定するすべての控除に影響する。 配偶者・扶養親族等が源泉徴収される退職所得を持つ場合、所得税では合計所得金額が閾値を超えるが住民税では超えないケースが発生する。

控除退職所得の影響を受ける判定分岐の例
配偶者控除配偶者の合計所得金額 ≤ 48万円退職所得を含めると48万円超→所得税で対象外、除くと48万円以下→住民税で対象
配偶者特別控除配偶者の合計所得金額の区分(段階逓減)退職所得を含めると高い区分→所得税の控除額が少ない、除くと低い区分→住民税の控除額が多い
扶養控除扶養親族の合計所得金額 ≤ 48万円/58万円退職所得を含めると超過→所得税で扶養親族に非該当、除くと範囲内→住民税で該当
特定親族特別控除19〜22歳の親族の合計所得金額の要件同上
障害者控除同一生計配偶者/扶養親族の前提判定障害者控除は対象者が同一生計配偶者/扶養親族であることが前提→その合計所得金額の判定が分岐
ひとり親控除生計一の子の総所得金額等 ≤ 48万円/58万円退職所得を含めると超過→所得税で子に非該当→ひとり親控除なし、除くと該当→住民税で適用
寡婦控除離婚の場合の扶養親族の有無扶養親族候補の合計所得金額が分岐→所得税で扶養親族なし→寡婦控除なし、住民税で扶養親族あり→寡婦控除あり。死別の場合は扶養親族が要件でないため分岐しない(離婚のケースのみ)

→ これが扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」に令和5年から「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄が追加された理由(R4年度地方税法改正)。 所得税では控除対象にならないが住民税では控除対象になる人を、この欄で申告する。

控除額の差異

所得税と住民税では、同じ名称の控除でも控除額が異なる。年末調整の申告書は所得税の計算に使われるが、その情報は給与支払報告書を通じて住民税の計算にも使われる。

主な人的控除の差異

控除所得税住民税
基礎控除(合計所得2,350万円以下)58万円(本則)43万円
配偶者控除(一般)38万円33万円
配偶者控除(老人)48万円38万円
配偶者特別控除(最大)38万円33万円
扶養控除(一般)38万円33万円
扶養控除(特定)63万円45万円
扶養控除(老人・同居老親等)58万円45万円
扶養控除(老人・その他)48万円38万円
障害者控除(一般)27万円26万円
障害者控除(特別)40万円30万円
障害者控除(同居特別)75万円53万円
寡婦控除27万円26万円
ひとり親控除35万円30万円
勤労学生控除27万円26万円

注意: 所得税の基礎控除には令和7年分から租税特別措置法による加算額があり、合計所得金額に応じて最大95万円まで拡大されるが、住民税の基礎控除にはこの加算はない → 基礎控除 参照

物的控除の差異

生命保険料控除・地震保険料控除も所得税と住民税で限度額が異なる。

控除所得税の限度額住民税の限度額
生命保険料控除(新制度・各区分)各4万円各2.8万円
生命保険料控除(旧制度・各区分)各5万円各3.5万円
生命保険料控除(合計上限)12万円7万円
地震保険料控除最高5万円最高2.5万円

社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除は所得税・住民税で同額(全額控除)。

住民税の非課税判定

住民税には「均等割」と「所得割」があり、それぞれ独立した非課税基準がある。年末調整で収集する16歳未満の扶養親族の情報は、この非課税判定に直接影響する。

均等割の非課税基準

合計所得金額 ≤ 35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族の数)+ 21万円(※)+ 10万円

※ 21万円の加算は同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ

注意: 上記は「1級地」(大都市)の基準。市区町村の級地区分により基準額の乗数が異なる(1級地: 35万円、2級地: 31.5万円、3級地: 28万円)。

所得割の非課税基準

合計所得金額 ≤ 35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族の数)+ 32万円(※)+ 10万円

※ 32万円の加算は同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ

16歳未満の扶養親族が非課税判定に与える影響

16歳未満の扶養親族は所得税の扶養控除の対象外だが、住民税の非課税判定では扶養人数としてカウントされる。

: 給与収入のみの単身者(扶養親族なし)の場合、均等割が非課税になる合計所得金額は 45万円(給与収入約100万円)。一方、16歳未満の子が2人いる場合は 45万円 + 35万円 × 2 + 21万円 = 136万円(給与収入約205万円)まで非課税となる。

→ これが扶養控除等申告書に16歳未満の扶養親族の記載欄がある理由

給与支払報告書の提出

源泉徴収票と給与支払報告書は 同一様式 の帳票であり、年末調整の計算結果から作成される。源泉徴収票が所得税(国税)の法定調書であるのに対し、給与支払報告書は住民税(地方税)の課税資料である。

→ 様式のフィールド構造・出力先ごとの差異は 源泉徴収票 参照

提出先の判定

  • 提出先は従業員の 翌年1月1日現在の住所地 の市区町村
  • 年の途中で退職した者については退職時の住所地
  • 同一従業員が年の途中で住所を変更した場合でも、1月1日現在の住所地の1か所のみに提出

提出期限と方法

  • 提出期限: 翌年 1月31日
  • 全受給者について提出が必要(税務署への源泉徴収票は提出範囲に該当する者のみだが、給与支払報告書は全受給者が対象)
  • 給与支払報告書(総括表)を添付して提出する
  • eLTAX(地方税ポータル)による電子提出が可能

普通徴収への切り替え

住民税の徴収方法は原則として 特別徴収(給与天引き)だが、以下の場合は 普通徴収(本人が直接納付)への切り替えが認められる:

  • 退職者・退職予定者
  • 他の事業所で特別徴収されている者(乙欄適用者)
  • 給与の支払が不定期な者
  • 総従業員数が一定基準以下の事業所(自治体により基準が異なる)

住宅借入金等特別控除の住民税への影響

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は 税額控除 であり、算出所得税額から直接差し引く。所得税で控除しきれなかった場合、その残額は翌年度の 住民税(所得割) から控除される。

→ 住宅借入金等特別控除の制度詳細は 住宅借入金等特別控除 参照

住民税からの控除の仕組み

  • 年末調整で算出所得税額から住宅ローン控除額を差し引いた結果、控除しきれない残額がある場合に適用
  • 申告手続は 不要 — 源泉徴収票(給与支払報告書)の情報をもとに市区町村が自動的に計算する
  • 源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に記載された金額が住民税控除の根拠となる

住民税からの控除限度額

住民税から控除できる額には上限がある:

居住開始年控除限度額
平成21年〜令和3年(特別特定取得・特例取得等)所得税の課税総所得金額等 × 7%(最高 136,500円
令和4年〜令和7年所得税の課税総所得金額等 × 5%(最高 97,500円

「住宅借入金等特別控除可能額」欄の意味

源泉徴収票の⑱欄「住宅借入金等特別控除可能額」には、住宅ローン控除の 本来の控除額(年末残高 × 控除率)が記載される。⑯欄の「住宅借入金等特別控除の額」は算出所得税額を上限として実際に控除した額であり、可能額との差額が住民税から控除される対象額となる。

住民税からの控除対象額 = 控除可能額(⑱欄) − 実際の控除額(⑯欄)
実際の住民税控除額 = min(控除対象額, 控除限度額)

実務上の帰結

合計所得金額は2種類ある

退職所得の扱いの違いにより、合計所得金額は所得税用と住民税用の2種類が必要:

  • 所得税用: 給与所得 + 退職所得(全て) + 年金等雑所得 + その他
  • 住民税用: 給与所得 + 退職所得(源泉徴収なしのみ) + 年金等雑所得 + その他

年末調整は住民税計算の入力でもある

年末調整の申告書で収集する情報は、所得税の計算だけでなく住民税の計算にも使われる。特に以下の情報は住民税のために不可欠:

  • 16歳未満の扶養親族: 非課税判定の扶養人数
  • 退職手当等を有する配偶者・扶養親族: 住民税用の合計所得金額での控除判定
  • 住宅借入金等特別控除可能額: 住民税からの控除額の算定根拠