実務スケジュール
年末調整に関連する実務作業と法定期限を時系列で整理する。各ドキュメントに散在する期限情報を一元化したものである。
出典:
年間スケジュール一覧
10月〜11月: 準備
| 時期 | 作業 | 関連 |
|---|---|---|
| 10月頃 | 保険会社等から控除証明書が届き始める | 添付書類・証明書 |
| 10月〜11月 | 従業員へ各種申告書を配布 | 申告様式 |
| 11月頃 | 前職の源泉徴収票の収集(中途入社者) | 前職の源泉徴収票 |
配布する主な申告書
- 扶養控除等(異動)申告書(翌年分 + 本年分の異動確認)
- 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年金等についての申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)
→ 申告書の種類と内容は 申告様式 を参照
11月〜12月: 申告書回収・計算
| 時期 | 作業 | 関連 |
|---|---|---|
| 11月下旬 | 申告書の回収・内容確認 | |
| 12月 | 年間の給与・賞与の総額確定 | 年税額計算 |
| 12月最終給与日 | 年末調整の計算・過不足額の精算 | 過不足税額の精算実務 |
1月: 法定調書作成・提出
| 期限 | 作業 | 提出先 | 関連 |
|---|---|---|---|
| 1月10日 | 12月分の源泉所得税の納付 | 金融機関・税務署 | 納期の特例 |
| 1月20日 | 7〜12月分の源泉所得税の納付(納期の特例適用者) | 金融機関・税務署 | 納期の特例 |
| 1月31日 | 給与支払報告書の提出 | 従業員住所地の市区町村 | 所得税と住民税 |
| 1月31日 | 源泉徴収票の従業員本人への交付 | 従業員本人 | 源泉徴収票 |
2月〜3月: 法定調書・精算完了
| 期限 | 作業 | 提出先 | 関連 |
|---|---|---|---|
| 2月2日 | 源泉徴収票の税務署提出(提出範囲該当者のみ) | 所轄税務署 | 法定調書の提出要件 |
| 2月2日 | 法定調書合計表の提出 | 所轄税務署 | 法定調書合計表 |
| 2月頃 | 過不足額の精算完了(実務上の目安) | — | 過不足税額の精算実務 |
| 3月15日 | 確定申告の期限(年末調整で処理できなかった控除等) | 所轄税務署 | 確定申告との境界 |
法定期限の補足
「2月2日」について
法定調書(源泉徴収票・合計表)の提出期限は本来 1月31日 であるが、所得税法施行規則等により、提出期限は「翌年1月31日」と規定されている。1月31日が土日にあたる場合は翌開庁日となる。実務上、令和7年分(令和8年提出)は1月31日が土曜日のため、2月2日(月曜日) が提出期限となる。
退職者の源泉徴収票
退職者に対する源泉徴収票は、退職後 1か月以内 に本人に交付する義務がある(所得税法第226条第3項)。ただし、税務署への提出は翌年2月2日(1月31日)までにまとめて行うことができる。
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
退職手当等の支払がある場合、退職後 1か月以内 に税務署と市区町村に提出する。翌年2月2日にまとめて提出することも可能。
→ 詳細は 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 を参照
年始調整との関連
従来の年末調整は上記スケジュールのとおり、10月〜翌年2月にかけて集中的に作業が発生する。TASHIKAが提唱する「年始調整」では、年間を通じた申告情報の事前収集によりこのピークを分散させることを目指す。ただし、法定期限(給与支払報告書の提出期限等)は法令で定められており、これを前倒しすることはできない点に留意が必要。