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外国人従業員の年末調整

外国人従業員本人に関する税法上の特有事項を整理する。非居住者親族の扱いは → 非居住者親族 を参照。


居住者・非居住者の判定(従業員本人)

外国人従業員本人が居住者か非居住者かにより、年末調整の対象かどうかが決まる。判定基準の詳細は → 非居住者親族 § 居住者・非居住者の定義と判定 を参照。

判定のポイント(外国人従業員の場合)

外国人従業員の場合、以下の点が日本人従業員と異なる:

判定要素内容
住所の推定(非居住者方向)外国国籍を有し、国内に生計を一にする配偶者等がいない等の場合、国内に住所を有しないと推定される(所得税法施行令第15条)
入国直後の判定1年以上の契約で来日 → 入国時から居住者。1年未満の契約 → 居住者要件を満たすまで非居住者
在留資格の変更在留資格の変更自体は居住者判定に直接影響しないが、滞在予定期間の変更は判定に影響しうる

在留資格と居住者判定の関係

在留資格(出入国管理及び難民認定法)と税法上の居住者判定(所得税法)は別の法律に基づく別の概念であり、直接の連動はない。ただし、在留資格から滞在の予定期間を推測できるため、実務上の参考情報となる。

在留資格の類型典型的な滞在期間居住者判定の傾向
技術・人文知識・国際業務1年〜5年通常は居住者(1年以上の契約が前提)
企業内転勤1年〜5年通常は居住者
技能実習1年〜5年(号による)1年超の滞在予定なら居住者
特定技能1年〜5年通常は居住者
短期滞在90日以内非居住者
高度専門職5年(無期限の場合あり)居住者
留学在学期間1年超の滞在予定なら居住者
永住者無期限居住者

注意: 在留資格の在留期間は最長期間であり、実際の滞在予定とは異なる場合がある。居住者判定は実際の滞在予定に基づいて行う。


租税条約に基づく免税

外国人従業員の出身国と日本との間に租税条約がある場合、源泉所得税の免除を受けられることがある。

→ 詳細は 租税条約に基づく免税 を参照

年末調整実務への影響

  • 租税条約届出書(様式7・8・9)が税務署に提出済みであることを確認する
  • 免税対象の給与は年末調整の対象から除外する
  • 免税期間と課税期間が年内で混在する場合、課税期間分のみ年末調整を実施する
  • 免税が全期間に及ぶ場合、年末調整は不要(ただし源泉徴収票は発行する)

外国人従業員の年末調整実務上の注意点

扶養控除等申告書の提出

  • 外国人従業員であっても、居住者であれば扶養控除等申告書を提出でき、甲欄適用・年末調整の対象となる
  • 非居住者は年末調整の対象外(→ 年末調整の対象者

マイナンバーの取扱い

  • 中長期在留者にはマイナンバーが付与される(住民登録が前提)
  • 短期滞在者にはマイナンバーが付与されない場合がある
  • マイナンバーが付与されていない場合でも、源泉徴収票の作成義務はある

マイナンバー を参照

非居住者親族の控除

外国人従業員の本国に居住する配偶者・親族について控除を受ける場合、親族関係書類・送金関係書類の提出が必要。

非居住者親族 を参照

出国(帰国)時の処理

外国人従業員が退職して帰国する場合(非居住者となる場合):

年の中途の居住者判定の変更

  • 1年未満の予定で入国 → 滞在が1年以上に延長された場合: 延長が明らかになった日以後、居住者に変更(遡及なし)
  • 居住者として勤務 → 1年以上の予定で出国する場合: 出国時から非居住者に変更
  • 判定変更の前後で年末調整の取扱いが異なる(居住者期間のみ年末調整の対象)

言語・コミュニケーション上の考慮

  • 申告書・案内文書の多言語対応が実務上求められることがある
  • 税務署提出用の申告書自体は日本語の様式を使用する(法定様式に外国語版はない)
  • TASHIKAにおいては、UIの多言語対応として検討の余地がある(→ 要件定義で判断)

出典