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納期の特例

常時10人未満の従業員に給与を支払う事業者が利用できる、源泉所得税の納付に関する特例制度。中小企業向けSaaSとして重要な制度である。

出典:


通常の納付ルール

源泉所得税は、給与等から源泉徴収した月の 翌月10日 までに国に納付する義務がある(所得税法第181条・第183条)。

徴収月納期限
1月分2月10日
2月分3月10日
12月分1月10日

毎月の納付手続は事業者にとって事務負担が大きいため、一定の要件を満たす小規模事業者には特例が設けられている。


納期の特例の概要

適用要件

  • 給与の支払を受ける者が 常時10人未満 であること
  • 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署に提出し、承認を受けること

納付回数と期間

特例の適用を受けると、年2回の納付で足りる。

期間対象月納期限
上半期1月〜6月に徴収した源泉所得税7月10日
下半期7月〜12月に徴収した源泉所得税翌年1月20日

対象となる源泉所得税

特例の対象は以下の源泉所得税に限られる。

  • 給与・賞与 に対する源泉所得税
  • 退職手当等 に対する源泉所得税
  • 税理士・弁護士・司法書士等 への報酬に対する源泉所得税

上記以外の報酬・料金等(例: 原稿料、講演料、デザイン料等)に対する源泉所得税は特例の対象外であり、翌月10日までに通常どおり納付する必要がある。


申請手続

申請書の提出

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署に提出する。

項目内容
提出先所轄税務署
提出期限随時(届出制ではなく承認制だが、実務上は提出月の翌月末日に承認があったものとみなされる)
手数料なし

承認の効力発生

  • 申請書を提出した月の 翌月末日 に承認があったものとみなされる(所得税法第217条)
  • 申請書を提出した月に徴収した源泉所得税は、翌月10日までに通常どおり納付する必要がある

: 4月15日に申請書を提出した場合:

取扱い
4月分5月10日までに通常納付(特例の対象外)
5月分5月末日に承認みなし → 特例の対象
5月・6月分7月10日までに納付

年末調整との関係

下半期の納付と年末調整

納期の特例適用者は、7月〜12月に徴収した源泉所得税を翌年 1月20日 までに納付する。この期間に年末調整が行われるため、年末調整の過不足額は下半期の納付に反映される。

納付書の記載

納期の特例用の納付書(所得税徴収高計算書(納期特例分))を使用する。

記載内容
支給年月日7月〜12月の最初の支給日〜最後の支給日
人員7月〜12月の各月の人員の延べ人数
支給額7月〜12月の支給額の合計
税額7月〜12月の源泉徴収税額の合計
年末調整による超過税額年末調整の還付額
年末調整による不足税額年末調整の追加徴収額
本税税額 − 超過税額 + 不足税額

→ 納付書への反映の詳細は 過不足税額の精算実務 を参照


特例の取りやめ

要件を満たさなくなった場合

給与の支払を受ける者が常時10人以上になった場合は、特例の要件を満たさなくなる。

  • 「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する
  • 届出書を提出した月の翌月から通常の納期(翌月10日)に戻る
  • 届出書を提出した月までの源泉所得税は、特例の納期限までに納付する

自主的な取りやめ

要件を引き続き満たしている場合でも、自主的に特例を取りやめることができる。同様の届出書を提出する。


住民税の納期の特例

住民税の特別徴収にも同様の納期の特例がある。

→ 詳細は 住民税の特別徴収 を参照