月次源泉徴収
年末調整は「月次源泉徴収の過不足精算」であるため、月次でどのように源泉徴収が行われているかの理解が前提となる。このセクションでは源泉徴収税額表の構造と適用ルールを整理する。
このセクションの構成
| ページ | 内容 |
|---|---|
| 源泉徴収税額表の構造 | 月額表・日額表・賞与の税額算出表の種類と甲乙丙欄の適用 |
| 賞与に対する源泉徴収 | 賞与特有の税額計算方法 |
| 複数給与支払者と乙欄適用 | 主たる給与・従たる給与の区別と乙欄適用 |
| 納期の特例 | 小規模事業者向けの納付頻度の特例 |
源泉徴収の基本的な仕組み
給与の支払者は、給与・賞与を支払う際に所得税及び復興特別所得税を天引き(源泉徴収)し、原則として翌月10日までに国に納付する義務を負う。
天引きする税額は源泉徴収税額表によって決まり、扶養控除等申告書の提出の有無 によって適用する欄(甲欄・乙欄)が異なる。扶養控除等申告書は1か所の支払者にしか提出できないため、複数の給与がある場合は「主たる給与」と「従たる給与」の区別が生じる。