令和7年施行
令和7年分(2025年)の所得税から適用された税制改正の概要。 基礎控除の加算額新設・給与所得控除の最低保障額引上げ・共通閾値の引上げ(「103万円の壁→123万円の壁」)を中心に、特定親族特別控除の新設、住宅ローン控除の調書方式新設、簡易な扶養控除等申告書の利用開始、源泉徴収票の様式改正が同時に行われた。
施行日: 令和7年12月1日(R7年分の年末調整から適用)。
基礎控除の見直し(加算額新設)
改正前(R2〜R6分)
本則48万円(合計所得金額に応じた4区分の逓減)。
| 合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
改正後(R7分〜)
本則を 48万円→58万円 に引上げ(所得税法第86条)。さらに合計所得金額655万円以下の者に対して 加算額(租税特別措置法第41条の16の2)を新設。
| 合計所得金額 | 本則 | 加算額 | 控除額合計 | 参考給与収入 |
|---|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 58万円 | +37万円 | 95万円 | 〜200万円3,999円 |
| 132万円超 336万円以下 | 58万円 | +30万円 | 88万円 | 〜475万円1,999円 |
| 336万円超 489万円以下 | 58万円 | +10万円 | 68万円 | 〜665万円5,556円 |
| 489万円超 655万円以下 | 58万円 | +5万円 | 63万円 | 〜850万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | なし | 58万円 | 〜2,545万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | — | 48万円 | |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | — | 32万円 | |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | — | 16万円 | |
| 2,500万円超 | 0円 | — | 0円 |
法律根拠が2つに分離
- 本則(58万円): 所得税法第86条
- 加算額(最大+37万円): 租税特別措置法第41条の16の2
本則と加算額は別の法律に基づくため、計算ロジックでもこの2段階を明確に分離する必要がある。源泉徴収税額表(R8〜)は本則の58万円のみを反映し、加算額は年末調整または確定申告で適用される。
R8以降への橋渡し
- R8: 物価スライド制の導入が予定される(基礎控除の自動調整メカニズム)
- R9: 加算額が縮小予定(37万円のみ残り、中間帯の30万円/10万円/5万円は廃止)
→ 現行制度は 基礎控除 参照 → R8以降の予定は 令和8年施行予定、令和9年以後 参照
給与所得控除の最低保障額引上げ
改正前(R2〜R6分)
最低保障額 55万円。
改正後(R7分〜)
最低保障額 65万円。上限(195万円、給与収入850万円超)は変更なし。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 〜162万円5,000円 | 65万円(最低保障) |
| 162万円5,001円〜180万円 | 収入×40%−10万円 |
| 180万円超〜360万円以下 | 収入×30%+8万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入×20%+44万円 |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
基礎控除引上げとの同時見直し
R2改正と同じ構造。基礎控除の本則10万円引上げと同時に、給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられた(55万円→65万円)。給与収入のみの場合の非課税ラインに対する影響:
R2〜R6: 基礎控除48万円 + 給与所得控除最低55万円 = 103万円(非課税ライン)
R7: 基礎控除58万円 + 給与所得控除最低65万円 = 123万円(+20万円)→ 現行制度は 給与所得 参照
共通閾値の引上げ(48万円→58万円、「103万円の壁→123万円の壁」)
改正前(R2〜R6分)
扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額の要件(共通閾値): 48万円(給与収入換算103万円)。
改正後(R7分〜)
共通閾値: 58万円(給与収入換算 123万円)。
連動する全判定
この閾値変更は以下の判定に一斉に波及する:
| 判定 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者の合計所得金額の要件 | ≤ 48万円 | ≤ 58万円 |
| 扶養親族の合計所得金額の要件 | ≤ 48万円 | ≤ 58万円 |
| 配偶者控除の適用判定 | 配偶者の合計所得金額 ≤ 48万円 | 配偶者の合計所得金額 ≤ 58万円 |
| 配偶者特別控除の開始点 | 48万円超〜 | 58万円超〜 |
| ひとり親控除の子の総所得金額等の要件 | ≤ 48万円 | ≤ 58万円 |
| 特定親族特別控除の下限 | (存在しない) | 58万円超から |
→ 共通閾値の変遷は 配偶者カテゴリ 参照
特定親族特別控除の新設
R7で完全に新設された制度。19歳以上23歳未満の親族(特定親族)が合計所得金額の要件(48万円→58万円)を超えてもいきなり控除ゼロにならない仕組み(cliff effect の回避)。
改正前(R6以前)
19歳以上23歳未満の親族で所得48万円超の場合 → いかなる控除も適用されない(「壁」の存在)。
改正後(R7分〜)
新概念「特定親族(Specified Relatives)」を新設。対象: 19歳以上23歳未満の親族で、所得が58万円超〜123万円以下(生計一、専従者除外)。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 | 参考給与年収 |
|---|---|---|
| 58万円超〜85万円以下 | 63万円 | 〜150万円 |
| 85万円超〜90万円以下 | 61万円 | 〜160万円 |
| 90万円超〜95万円以下 | 51万円 | 〜160万円 |
| 95万円超〜100万円以下 | 41万円 | 〜166万円7,999円 |
| 100万円超〜105万円以下 | 31万円 | 〜175万円1,999円 |
| 105万円超〜110万円以下 | 21万円 | 〜183万円1,999円 |
| 110万円超〜115万円以下 | 11万円 | 〜190万円3,999円 |
| 115万円超〜120万円以下 | 6万円 | 〜197万円1,999円 |
| 120万円超〜123万円以下 | 3万円 | 〜200万円3,999円 |
設計上の重要事項
- 所得58万円超〜85万円以下の場合は特定扶養控除と 同額の63万円(cliff effect 回避の核心)
- 本人の合計所得金額の制限なし(配偶者特別控除の合計所得金額1,000万円の制限に相当するものがない)
- R7は年末調整のみ適用。月次源泉徴収には反映されない(R8から「源泉控除対象親族」として月次にも反映)
- 排他適用: 1人の特定親族は1人の所得者のみ。配偶者特別控除との排他。相互適用禁止
→ 現行制度は 特定親族特別控除 参照 → R8の源泉控除対象親族は 令和8年施行予定 参照
勤労学生控除の合計所得金額の要件引上げ
基礎控除・給与所得控除の一体見直しに連動して、勤労学生控除の合計所得金額要件も引き上げられた(75万円→85万円)。 不労所得の要件(10万円以下)は変更なし。 なお、R2改正と同様、給与収入換算の上限は130万円のまま変わっていない(給与所得控除の引上げと相殺されるため)。
R2〜R6: 勤労学生控除の合計所得金額の要件75万円 + 給与所得控除55万円 = 給与収入130万円
R7: 勤労学生控除の合計所得金額の要件85万円 + 給与所得控除65万円 = 給与収入150万円(※ただし合計所得金額の要件85万円が先に効く)→ 現行制度は 勤労学生控除 参照
住宅借入金等特別控除の調書方式新設
改正前(R6以前)
証明書方式のみ: 所得者本人が金融機関から年末残高等証明書を受け取り、勤務先に提出。
改正後(R7分〜)
調書方式(R7新設)と 証明書方式(従来)の2方式が併存。
| 調書方式(R7新設) | 証明書方式(従来) | |
|---|---|---|
| 概要 | 金融機関等が税務署に「年末残高等調書」を提出し、国税当局から所得者に「年末残高情報」を提供 | 所得者本人が金融機関から「年末残高等証明書」を受け取り勤務先に提出 |
| 適用条件 | 調書方式対応金融機関に住宅ローン控除の適用申請書を提出した人 | 上記以外 |
| 年末残高等証明書 | 添付不要 | 添付必要 |
| 控除証明書交付時期(電子) | 毎年11月中旬頃(e-Taxメッセージボックス) | 毎年10月頃(e-Taxメッセージボックス) |
| 控除証明書交付時期(書面) | 入居2年目の11月下旬頃 | 入居2年目の10月下旬頃 |
→ 現行制度は 住宅借入金等特別控除 参照
簡易な扶養控除等申告書の利用開始
令和5年度税制改正で決定され、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等 から利用可能。
概要
前年に提出した扶養控除等申告書の記載事項に異動がない場合、「異動がない旨」の記載のみで提出可能。
異動がないものとして扱える許容範囲
いずれも当年・前年の両方で該当が必要:
| # | 対象 | 許容条件 |
|---|---|---|
| 1 | 源泉控除対象配偶者の所得見積額 | 当年・前年とも95万円以下 |
| 2 | 控除対象扶養親族・年少扶養親族の所得見積額 | 当年・前年とも58万円以下 |
| 3 | 障害者である同一生計配偶者の所得見積額 | 当年・前年とも58万円以下 |
| 4 | 控除対象扶養親族以外の源泉控除対象親族(特定親族)の所得見積額 | 当年・前年とも58万円超100万円以下 |
| 5 | 障害者の障害の程度の変動 | 同一カテゴリ内の変動のみ |
| 6 | 勤労学生の所得見積額 | ≤85万円かつ事業・給与・退職・雑所得以外≤10万円 |
→ 申告様式全体は 申告様式と設計原則 参照
申告様式の変更
基配特所申告書(4書類兼用化)
- 改正前: 「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(3書類兼用)
- 改正後: 「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(4書類兼用)
略称: 基配特所申告書(NTAAPP006)
→ 申告様式全体は 申告様式と設計原則 参照
源泉徴収票の様式改正
最後の支払日が 令和7年12月1日以後 のものから新様式を使用。ただし、中途退職等でR7/12/1より前に最後の支払が行われた場合も、新様式で作成・提出して差し支えない。
新設・変更された欄
| 改正事項 | 源泉徴収票への影響 |
|---|---|
| 基礎控除の見直し | ⑲ 基礎控除の額の金額が変わりうる |
| 給与所得控除の見直し | ④ 給与所得控除後の金額が変わりうる |
| 特定親族特別控除の創設 | ⑬ 特定親族特別控除の額 欄を新設、⑨ 特親 欄を新設、㉑ 区分コード体系を追加 |
特定親族特別控除の区分コード(R7新設)
| 合計所得金額 | 控除額 | 居住者コード | 非居住者コード |
|---|---|---|---|
| 58万円超 85万円以下 | 63万円 | 10 | 11 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 | 20 | 21 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 | 30 | 31 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 | 40 | 41 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 50 | 51 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 | 60 | 61 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 | 70 | 71 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 | 80 | 81 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 | 90 | 91 |
源泉徴収簿の経過措置(R7のみ)
既存の源泉徴収簿には「特定親族特別控除額」欄がない。余白部分に「特定親族特別控除額⑰-2」欄を作成して記載する。「所得控除額の合計額⑳」欄には特定親族特別控除額を加算した金額を記載する。R8以降は「特定親族特別控除額」欄が正式に追加される予定。
源泉徴収票の電子交付の「みなし承諾」規定新設
改正前(R6以前)
電子交付には受給者から事前の承諾が必要。
改正後(R7分〜)
支払者が「期限までに回答がなければ承諾があったものとみなす」旨を通知し、期限内に回答がなければ承諾とみなせる。対象は給与所得の源泉徴収票・給与等の支払明細書に限る。
→ 源泉徴収票 参照
年末調整の対象者範囲の変更
改正前(R6以前)
退職後に他の勤務先から給与を受ける見込みがない場合のパートタイマー等の年末調整対象となる給与総額の上限: 103万円以下。
改正後(R7分〜)
上限: 123万円以下(基礎控除引上げに対応)。
→ 年末調整の対象者 参照
16歳未満扶養親族の給与支払報告書への記載特則
R7分〜の特則として、「16歳未満の扶養親族」欄と「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄の 双方 に記載がある16歳未満の扶養親族で、退職所得を含めた合計所得金額が 58万円を超える 場合、源泉徴収票の「16歳未満の扶養親族」欄に記載しない。
→ 源泉徴収票 参照
計算パイプラインへの影響
ステップ⑤(所得控除の合計額)に 特定親族特別控除 が追加された。
年末調整後の再調整ケースに 特定親族特別控除の再調整 が追加:
- 特定親族の所得見積額に差額が生じた場合
→ 年税額計算 参照
改正の全体像
| # | 改正項目 | 改正前 | 改正後 | 主な関連ドキュメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基礎控除 | 本則48万円 | 本則58万円 + 加算額(最大+37万円=95万円) | 基礎控除 |
| 2 | 給与所得控除最低保障額 | 55万円 | 65万円 | 給与所得 |
| 3 | 共通閾値 | 48万円(103万円) | 58万円(123万円) | 配偶者カテゴリ |
| 4 | 特定親族特別控除 | 存在しない | 新設(63万円〜3万円) | 特定親族特別控除 |
| 5 | ひとり親控除の子の総所得金額等の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 | ひとり親控除 |
| 6 | 勤労学生控除の合計所得金額の要件 | 75万円以下 | 85万円以下 | 勤労学生控除 |
| 7 | 住宅ローン控除 | 証明書方式のみ | 調書方式を新設 | 住宅借入金等特別控除 |
| 8 | 基配特所申告書 | 3書類兼用 | 4書類兼用 | 申告様式と設計原則 |
| 9 | 簡易な扶養控除等申告書 | 利用不可 | 利用開始 | 申告様式と設計原則 |
| 10 | 源泉徴収票様式 | 特定親族欄なし | 欄・区分コード 新設 | 源泉徴収票 |
| 11 | 電子交付みなし承諾 | 事前承諾必須 | みなし承諾 新設 | 源泉徴収票 |
| 12 | 年末調整対象パート等上限 | 103万円以下 | 123万円以下 | 年末調整の対象者 |
| 13 | 16歳未満扶養親族記載特則 | 規定なし | 退職所得含む合計所得金額58万円超で記載しない | 源泉徴収票 |