令和2年施行
令和2年分(2020年)の所得税から適用された税制改正の概要。 基礎控除・給与所得控除・公的年金等控除の一体見直しを中心に、ひとり親控除の新設・寡婦控除の改組が同時に行われた。
基礎控除の引上げ
改正前(〜令和元年分)
一律 38万円(合計所得金額による制限なし)。
改正後(令和2年分〜令和6年分)
合計所得金額に応じた4区分の段階的逓減に変更。控除額を 10万円引上げ するとともに、高所得者(2,500万円超)の控除をゼロに。
| 合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
給与所得控除との同時見直し
基礎控除の10万円引上げと同時に、給与所得控除の最低保障額が10万円引き下げられた(65万円→55万円)。 結果として、給与収入のみの場合は課税所得に変化なし(プラスマイナスゼロ)。 ただし給与以外の所得がある場合は基礎控除の引上げにより有利になる。
R元以前: 基礎控除38万円 + 給与所得控除最低65万円 = 103万円(非課税ライン)
R2以後: 基礎控除48万円 + 給与所得控除最低55万円 = 103万円(変わらず)共通閾値の連動
基礎控除の引上げ(38万円→48万円)に伴い、扶養親族・同一生計配偶者の 合計所得金額の要件の共通閾値 も38万円→48万円に引き上げられた。
→ 共通閾値の変遷は 配偶者カテゴリ 参照
ひとり親控除の新設・寡婦控除の改組
改正前の問題
- 婚姻歴のない未婚のひとり親は寡婦(寡夫)控除の対象外だった
- 男性の「寡夫」は女性の「寡婦」と要件・控除額が異なっていた(性別格差)
- 「特別の寡婦」という上乗せ制度があり複雑だった
改正内容
- ひとり親控除を新設: 婚姻歴の有無・性別を問わず、要件を満たす単身者に35万円
- 寡夫控除を廃止: 男性のひとり親はひとり親控除で対応
- 特別の寡婦を廃止: ひとり親控除に統合
- 寡婦控除を改組: ひとり親に該当しない女性のみ(27万円)。合計所得金額の要件と非事実婚要件を追加
改正前→改正後のマッピング
| 改正前 | 改正後 | 控除額の変化 | 年末調整時の申告 |
|---|---|---|---|
| 寡夫(27万円) | → ひとり親(35万円) | +8万円 | 不要 |
| 特別の寡婦(35万円) | → ひとり親(35万円) | ±0 | 不要 |
| 寡婦(27万円)で子あり | → ひとり親(35万円) | +8万円 | 必要 |
| 寡婦(27万円)で子なし + 所得500万円以下 + 事実婚なし | → 寡婦(27万円) | ±0 | 不要 |
| 寡婦(27万円)で所得500万円超 or 事実婚あり | → 非該当(0円) | -27万円 | 必要 |
| 未婚のひとり親(0円) | → ひとり親(35万円) | +35万円 | 必要 |
出典: 国税庁 ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ 問6
勤労学生控除の合計所得金額の要件引上げ
基礎控除・給与所得控除の一体見直しに連動して、勤労学生控除の合計所得金額要件も引き上げられた(65万円→75万円)。 不労所得の要件(10万円以下)は変更なし。 なお、給与収入換算の上限は130万円のまま変わっていない(給与所得控除の引下げと相殺されるため)。
→ 現行制度は 勤労学生控除 参照
年末調整手続の電子化(電子的控除証明書)
改正の趣旨(H30年度改正)
源泉徴収義務者の事務負担軽減と給与所得者の利便性向上のため、年末調整関係書類の電子提出を可能にする。
改正内容
以下の年末調整関係書類について、書面に代えて 電磁的方法による提出(電子的提出) を可能とする。
対象となる電子的控除証明書(H30年度改正時点):
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 住宅ローン控除証明書(住宅借入金等特別控除証明書)
- 住宅ローンの年末残高証明書
その後、以下の控除証明書が順次追加された:
- 国民年金保険料等控除証明書(社会保険料控除)-- R4年分〜(令和5年1月スタイルシート提供)
- 小規模企業共済等掛金控除証明書 -- R5年分〜(令和6年1月スタイルシート提供)
※ 対象拡大は税制改正パンフレットには記載されず、省令・告示レベルで対応されたと考えられる。
電子化フロー
保険会社等 → 控除証明書データ(XML) → 給与所得者(従業員)
→ 年末調整申告書作成支援システムで取り込み
→ 電子データで源泉徴収義務者(雇用者)に提出施行時期
- 令和2年(2020年)10月1日以後 に提出・交付する年末調整関係書類について適用
- マイナポータル連携による電子的控除証明書の一括取得も同時期に開始
電子的控除証明書の経緯
| 時期 | e-Tax 様式ID | 内容 |
|---|---|---|
| H19年度改正 (H20分〜) | -- | 確定申告(e-Tax)での電子的控除証明書の添付が可能に |
| H30年度改正 (R2.10〜) | TEG800, TEG810, TEG900 | 年末調整での電子的控除証明書の提出が可能に(生命保険料・地震保険料・住宅ローン) |
| R2.10〜 | -- | マイナポータル連携による一括取得開始 |
| R4年分〜 (R5.1 提供) | TEG840 | 国民年金保険料等控除証明書(社会保険料控除)追加 |
| R5年分〜 (R6.1 提供) | TEG850 | 小規模企業共済等掛金控除証明書追加 |
申告書様式の簡略化
所得の記入欄が、所得の種類別に個別記入する方式(H30〜R元)から、「給与所得」+「給与所得以外の所得の合計額」の2区分に簡略化された。 XML 様式(NTAAPP001/004/006)も同様の構造。
出典
- 国税庁 令和2年分 年末調整のしかた
- 国税庁 ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)令和2年5月
- 財務省「平成30年度税制改正」パンフレット(PDF)p16 -- 年末調整手続の電子化
- 国税庁 年末調整手続の電子化の概要・メリット
- 国税庁 e-Tax 受付可能なデータ形式(スタイルシート一覧) -- TEG800-900 の提供時期