平成29年施行
平成26年度・平成28年度税制改正で決定され、平成29年分(2017年)の所得税から適用された改正の概要。 給与所得控除の上限引下げの第3段階と、マイナンバー記載の対象書類見直しが中心。
給与所得控除の上限引下げ(第3段階)
改正の趣旨
第2段階(H28施行)に続く最終段階。
改正内容
| 適用年分 | 上限適用の給与収入 | 控除額の上限 | 前段階からの差 |
|---|---|---|---|
| H28 (2016) | 1,200万円超 | 230万円 | → H28施行 |
| H29 (2017)〜R1 (2019) | 1,000万円超 | 220万円 | ▲10万円 |
- 所得税: 平成29年分以後から適用
- 個人住民税: 平成30年度分以後から適用
→ R2分以降は R2改正 参照
マイナンバー記載の対象書類見直し(H28年度改正)
改正内容
税務関係書類のうち、申告書及び調書等を除く一定の書類について、マイナンバーの記載を不要とする見直し。
- 年末調整で使用する扶養控除等申告書等は「申告書」のため、引き続きマイナンバー記載が必要
- ただし付随する添付書類についてはマイナンバー記載が不要になるケースが生じた
施行時期
- 平成29年1月以後