平成28年施行
平成26年度・平成27年度税制改正で決定され、平成28年分(2016年)の所得税から適用された改正の概要。 給与所得控除の上限引下げの第2段階と、国外居住親族の書類添付義務化が中心。
給与所得控除の上限引下げ(第2段階)
改正の趣旨
給与所得控除が勤務関連経費に比して過大であるとの指摘を踏まえ、段階的に水準を適正化。
改正内容
| 適用年分 | 上限適用の給与収入 | 控除額の上限 |
|---|---|---|
| 〜H27 (2015) | 1,500万円超 | 245万円(→ H25改正) |
| H28 (2016) | 1,200万円超 | 230万円 |
- 所得税: 平成28年分から適用
- 個人住民税: 平成29年度分から適用
決定の経緯(H26年度改正)
H26年度改正で2段階の引下げスケジュールが一括決定された:
- 第2段階(H28分): 上限1,200万円 / 230万円
- 第3段階(H29分以後): 上限1,000万円 / 220万円 → H29施行
→ R2分以降は R2改正 参照
国外居住親族に係る扶養控除等の書類添付義務化
改正の趣旨(H27年度改正)
国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用が適正に行われていない懸念に対応。 納税者に対し、親族関係書類 および 送金関係書類 の添付・提示を義務付け。
対象
国外居住親族について以下の控除の適用を受ける者:
- 扶養控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 障害者控除
添付が必要な書類
親族関係書類: 納税者の親族であることを確認できる書類
- 戸籍の附票の写し
- 出生証明書、婚姻証明書等の外国政府発行書類(翻訳文添付)
送金関係書類: 納税者が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことを確認できる書類
- 金融機関の外国送金依頼書の写し
- クレジットカード利用明細書 等
施行時期
- 平成28年分以後の所得税について適用
その後の改正
国外居住親族の扶養控除要件は、令和5年分でさらに厳格化された → R5改正
→ 現行制度は 非居住者親族 参照