法定帳票
年末調整に関連する法定帳票(法定調書および法定帳簿)をまとめる。
法定調書と法定帳簿
| 区分 | 性質 | 提出義務 | 例 |
|---|---|---|---|
| 法定調書 | 税務署への提出が義務付けられた資料 | あり(税務署・市区町村) | 源泉徴収票、給与支払報告書 |
| 法定帳簿 | 法令に基づき作成・保存が義務付けられた帳簿 | なし(社内保存) | 源泉徴収簿 |
法定調書は令和7年9月現在、全部で 63種類 ある。
出典:
提出期限・提出先
| 法定調書 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 給与所得の源泉徴収票 | 所轄税務署 | 翌年2月2日 |
| 給与支払報告書 | 市区町村 | 翌年1月31日 |
| 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 | 所轄税務署 + 市区町村 | 退職後1か月以内(翌年2月2日まとめ提出も可) |
| 法定調書合計表 | 所轄税務署 | 翌年2月2日 |
法定調書を税務署に提出する際は、作成した法定調書と「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を併せて提出する。
e-Tax等による提出義務
前々年に提出すべきであった法定調書の枚数が 100枚以上 の法定調書については、e-Tax等(e-Tax、認定クラウド等、光ディスク等)による提出が必要。判定は法定調書の種類ごとに行う。
法定帳簿
| 帳簿 | 法的根拠 | 保存義務 |
|---|---|---|
| 源泉徴収簿 | 所得税法第231条 | 7年(国税通則法第70条) |
法定調書の手引で扱う6種類
法定調書のうち、多くの支払者が提出義務を負う以下の6種類が手引でまとめられている。これらの法定調書を提出する際は、6種類すべての集計欄を持つ 法定調書合計表 を併せて提出する。
年末調整に直接関連するもの
| # | 法定調書 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 給与所得の源泉徴収票 | 年末調整の最終出力物。給与等の支払金額、各種控除、源泉徴収税額を記載 |
| 2 | 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 | 退職手当等の支払金額、退職所得控除額、源泉徴収税額を記載 |
その他の支払調書
年末調整の計算には直接関連しないが、合計表に集計欄があり、該当する支払があれば法定調書を作成して合計表に記載する。
| # | 法定調書 | 提出義務者 | 提出範囲 |
|---|---|---|---|
| 3 | 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 報酬・料金等の支払をする者 | 区分に応じ5万円超〜50万円超 |
| 4 | 不動産の使用料等の支払調書 | 法人、不動産業者である個人 | 同一人15万円超 |
| 5 | 不動産等の譲受けの対価の支払調書 | 法人、不動産業者である個人 | 同一人100万円超 |
| 6 | 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | 法人、不動産業者である個人 | 同一人15万円超 |
訂正・追加
提出した法定調書に誤りがあった場合:
- 提出済みと同じ内容の法定調書を「無効分」として作成
- 無効分の合計表を作成(提出区分「4」)
- 正しい内容の法定調書を「訂正分」として作成
- 訂正分の合計表を作成(提出区分「3」)
提出漏れがあった場合は、追加分の法定調書と合計表(提出区分「2」)を提出する。