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非居住者親族の書類

非居住者である親族について控除を受ける場合に提出が求められる確認書類。 非居住者親族の要件・定義・判定については → 非居住者親族 参照


確認書類の4種類

書類英語名目的
親族関係書類Documents Concerning Relatives居住者の親族であることの証明
留学ビザ等書類Documents for Study Abroad Visa etc.留学により非居住者となったことの証明
送金関係書類Documents Concerning Remittances生活費・教育費の送金事実の証明
38万円送金書類Documents Concerning 380,000 yen Remittances年間送金額が38万円以上であることの証明

親族関係書類

以下の①又は②のいずれかで、国外居住親族が居住者の親族であることを証するもの:

  1. 戸籍の附票の写し等(国又は地方公共団体が発行) 国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
    • いずれか単体では不可(組み合わせが必須)
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(氏名・生年月日・住所又は居所の記載があるもの)
    • 戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書 等

注意: 運転免許証等の身分証明書は本人の身分を証明するものであり、居住者との親族関係を証明するものではないため、単独では親族関係書類に該当しない。

原本/写しの区別

書類形態
戸籍の附票の写し等市区町村が発行した 写し(公的な交付文書であり、コピーではない)
旅券(パスポート)写し(コピー)を提出
外国政府発行の書類(出生証明書等)原本 または 写し(コピー)

組み合わせパターン

2親等以上の親族関係を証明する場合、複数の書類を組み合わせる:

対象親族必要書類の組み合わせ
子の出生証明書
配偶者本人の婚姻証明書
本人の父母本人の出生証明書
配偶者の父母本人の婚姻証明書 + 配偶者の出生証明書
本人の祖父母本人の出生証明書 + 父(母)の出生証明書
配偶者の祖父母本人の婚姻証明書 + 配偶者の出生証明書 + 配偶者の父(母)の出生証明書
本人の兄弟姉妹本人の出生証明書 + 兄弟姉妹の出生証明書
配偶者の兄弟姉妹本人の婚姻証明書 + 配偶者の出生証明書 + 兄弟姉妹の出生証明書

留学ビザ等書類

外国政府等が発行した以下の書類で、留学の在留資格に相当する資格をもって外国に在留していることを証するもの:

  • 外国における査証(ビザ)に類する書類の 写し(コピー)
  • 外国における在留カードに相当する書類の 写し(コピー)

確認ポイント: ①国籍が日本であること、②在留資格が留学に相当するものであること。


送金関係書類

以下のいずれかで、居住者がその年において国外居住親族の生活費・教育費に充てるための支払を 必要の都度、各人に 行ったことを明らかにするもの:

  1. 金融機関の書類(送金記録等)。金融機関には資金移動業者も含まれる
  2. クレジットカード発行会社の書類(家族カードの利用明細書)
  3. 電子決済手段等取引業者の書類(ステーブルコインによる送金等を含む)

原本/写し: 原本 を提出する。

書類提出の簡略化(Q32): 年間3回以上の送金がある場合、最初と最後の送金に係る送金関係書類の提出をもって、中間の全送金の書類提出に代えることができる


38万円送金書類

送金関係書類のうち、居住者から国外居住親族である 各人 へのその年における支払の金額の合計額が 38万円以上 であることを明らかにする書類。

原本/写し: 送金関係書類と同様、原本 を提出する。

→ 38万円判定の詳細ルール(送金日の判定・手数料・個人別送金・外貨換算)は 非居住者親族 参照


年齢区分別の必要書類マトリクス(扶養控除)

区分扶養控除等申告書提出時年末調整時
16歳以上30歳未満 / 70歳以上親族関係書類送金関係書類
30〜69歳: ③-a 留学親族関係書類 留学ビザ等書類送金関係書類
30〜69歳: ③-b 障害者親族関係書類送金関係書類
30〜69歳: ③-c 38万円以上親族関係書類38万円送金書類
30〜69歳: いずれにも非該当(控除対象外)

配偶者控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除・障害者控除の場合(控除種別ごとの確認書類):

控除種別申告書提出時年末調整時
配偶者控除・配偶者特別控除親族関係書類親族関係書類 + 送金関係書類
特定親族特別控除親族関係書類親族関係書類 + 送金関係書類
障害者控除親族関係書類送金関係書類

16歳未満の非居住者扶養親族の特則:


書類の有効期間・保管

  • 親族関係書類: 発行日に関する法令上の規定はないが、数ヶ月以上前のものは親族関係の変更有無を確認推奨
  • 留学ビザ等書類: 在留カードの場合は有効期間内であることを確認
  • 旅券の写し: 有効期間中であれば前年提出分の再利用可(内容変更がない場合)
  • 外国語の書類は 日本語の翻訳文 の添付が必須
  • 支払者における書類の保管義務: 7年間(扶養控除等申告書と同様)