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添付書類・証明書

年末調整において各種控除を受けるために提出が求められる証明書類の全体像。


全体一覧

カテゴリ必要書類対象控除
保険料控除控除証明書(紙 or 電子XML)生命保険料・地震保険料・社会保険料・小規模企業共済等掛金
非居住者親族親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円送金書類扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除・障害者控除(非居住者分)
住宅借入金等特別控除控除証明書(税務署発行)・年末残高等証明書(金融機関発行)住宅借入金等特別控除
勤労学生控除在学証明書等勤労学生控除
前職の源泉徴収票給与所得の源泉徴収票(前職発行)中途就職者の年末調整
添付不要の控除添付不要(申告書への記載のみ)障害者控除
電子的控除証明書XMLデータ(マイナポータル連携等)上記の紙の証明書に代わる電子版

保存期間

支払者(会社)が受領した申告書および添付書類には法定の保存義務がある。

法定保存期間

書類保存期間根拠
扶養控除等(異動)申告書7年所得税法施行規則第76条の3
保険料控除申告書7年同上
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書7年同上
住宅借入金等特別控除申告書7年同上
申告書に添付された控除証明書(保険料控除証明書、年末残高等証明書等)7年申告書と一体として保存
申告書に添付された親族関係書類・送金関係書類7年同上
電子的控除証明書(XMLデータ)7年電子帳簿保存法の要件に従い保存

起算日

保存期間の起算は、その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から。実務上は年末調整を行った年の翌年1月11日から7年間となる。

「提示」された書類

「提示」(見せて確認を受ける)のみの書類は、従業員の手元に原本が残るため、支払者に保存義務はない。ただし、確認した事実を記録しておくことが望ましい。

簡易な扶養控除等申告書との関係

簡易な申告書が連年提出される場合、法定保存期間(7年)を超えても「最後のフル申告書」は削除できない。→ 申告様式 参照


原本と写しの原則

年末調整における書類提出には「提出」と「提示」の2つの方法がある。

  • 提出: 書類を支払者(会社)に渡す。支払者は書類を保管する義務がある
  • 提示: 書類を見せて確認を受ける。原本は従業員の手元に残る

書類の種類により、原本の提出が必要か写しでよいかが異なる。各サブページに記載。