寡婦控除
夫と離婚または死別した女性に適用される人的控除。 ひとり親控除が優先され、ひとり親に該当しない場合にのみ適用される。
控除額
- 27万円
要件(すべて満たすこと)
- ひとり親に該当しないこと(ひとり親控除が優先)
- 以下のいずれかに該当:
- 離婚: 夫と離婚後、再婚していない + 扶養親族がいる
- 死別: 夫と死別後、再婚していない(または夫の生死不明)※扶養親族の要件なし
- 合計所得金額が500万円以下
- 事実上の婚姻関係にある人がいないこと(→ 判定方法は後述「事実婚の判定」参照)
注意点
- 「寡婦」は 女性のみ が対象
- 離婚の場合は扶養親族が必要、死別の場合は不要 → 条件が異なる
- 子がいる場合はひとり親控除に該当し、寡婦控除は適用されない
- 所得税と住民税で判定結果が異なるケースあり → 所得税と住民税 参照
他の控除との関係
寡婦控除とひとり親控除の排他関係
寡婦控除とひとり親控除は 同時に受けることができない。 ひとり親控除の要件を満たす場合はひとり親控除(35万円)が適用され、寡婦控除(27万円)は適用されない。
→ 判定フローは ひとり親控除 の「寡婦控除との判定フロー」参照
寡婦控除と配偶者控除(配偶者特別控除)の同時適用
寡婦控除は「配偶者がいない」場合の控除であり、配偶者控除は「配偶者がいる」場合の控除である。 一見すると同時適用は不可能に思えるが、配偶者が年の途中で死亡した場合に同時適用が可能。
| ケース | 配偶者控除 | 寡婦控除 | 同時適用 |
|---|---|---|---|
| 配偶者が年途中で 死亡 | 可(死亡時の現況で判定) | 可(12/31に配偶者なし) | 可能 |
| 配偶者と年途中で 離婚 | 不可(離婚=配偶者でなくなる) | 可(12/31に配偶者なし) | 不可 |
→ 詳細は 配偶者控除 の「配偶者控除と寡婦控除・ひとり親控除の同時適用」参照
離婚/死別の区別に関する制度上の留意点
寡婦控除では 離婚か死別かで要件が異なる(離婚は扶養親族が必要、死別は不要)にもかかわらず、 現行の扶養控除等申告書ではこの区別を申告する欄がなく、チェックのみで該当する事実の記載は不要。
なお、ひとり親控除については離婚/死別/未婚のいずれでも要件が同一(生計を一にする子の有無)であるため、 この区別は判定上不要である。
事実婚の判定方法(住民票ベース)
寡婦控除・ひとり親控除の共通要件である「事実上の婚姻関係にある人がいない」の判定は、住民票の記載内容 に基づいて行う。
判定ルール
| 本人の住民票上の立場 | 事実婚ありと判定される条件 |
|---|---|
| 世帯主 | 同一世帯に属する者の住民票に、世帯主との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」と記載された者がいる |
| 世帯主以外 | 本人の住民票に、世帯主との続柄が「世帯主の未届の夫」または「世帯主の未届の妻」と記載されている |