社会保険料控除
健康保険、厚生年金、雇用保険等の社会保険料の支払額に対する物的控除(Deduction)。 計算が最も単純な控除であり、支払った全額が控除される。
控除額
支払った全額(上限なし)。
対象となる保険料
給与から天引きされる保険料(申告不要)
- 健康保険料(介護保険料を含む)
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
本人が直接支払った保険料(申告が必要)
- 国民年金保険料(転職の空白期間等)
- 国民健康保険料
- 国民年金基金の掛金
- 生計を一にする親族の社会保険料を本人が支払った場合
親族の保険料を支払った場合の帰属ルール
社会保険料控除は 実際に保険料を支払った者 に適用される。親族の保険料であっても、支払方法によって控除を受ける者が異なる。
| 支払方法 | 控除を受ける者 |
|---|---|
| 従業員が 口座振替 で支払った | 従業員 に社会保険料控除が適用される |
| 親族の 年金から特別徴収 された | 年金の受給者自身 に適用(従業員の控除対象外) |
例: 従業員が生計を一にする親の後期高齢者医療制度の保険料を口座振替で支払った場合 → 従業員の社会保険料控除の対象。 一方、親の年金から特別徴収(天引き)された保険料 → 親自身の控除であり、従業員の控除には含められない。
出典: 年末調整Q&A(令和7年分)問9
控除証明書が必要な保険料
本人が直接支払った社会保険料のうち、国民年金保険料 と 国民年金基金の掛金 の2つは控除証明書の添付が必要(申告書に添付)。
国民健康保険料やその他の社会保険料については控除証明書の添付は不要。
電子的控除証明書
生命保険料控除・地震保険料控除と同様に、社会保険料控除についても 電子的控除証明書 が存在する。 電子的控除証明書(XML)で提出する場合は、紙の控除証明書の提出は不要。
→ 保険料控除の証明書 参照
控除対象外の保険料(裏面注記)
- 未払のもの: 本年中に実際に支払っていない保険料は控除対象外
- 1年超の前納: 法令の規定に基づく一定の前納を除き、1年を超える前納は控除対象外