ひとり親控除
性別を問わず、生計を一にする子がいるひとり親に適用される人的控除。旧寡夫控除・特別の寡婦を統合した制度。
控除額
- 35万円
要件(すべて満たすこと)
- 婚姻をしていない、または配偶者の生死が不明
- 事実上の婚姻関係にある人がいないこと(→ 判定方法は後述「事実婚の判定」参照)
- 生計を一にする子がいること
- 子の 総所得金額等 が 58万円以下(※ 扶養親族の判定は「合計所得金額」だが、ここでは「総所得金額等」が使われる。立法趣旨は不明)
- 他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない
- 合計所得金額が500万円以下
注意点
- 性別を問わない(寡婦控除とは違い男性も対象)
- 「子」に限定(孫・兄弟等は対象外)
- 所得税と住民税で判定結果が異なるケースあり → 所得税と住民税 参照
他の控除との関係
ひとり親控除と寡婦控除の排他関係
ひとり親控除と寡婦控除は 同時に受けることができない。 ひとり親控除の要件を満たす場合はひとり親控除(35万円)が適用され、寡婦控除(27万円)は適用されない。 寡婦控除が適用されるのは、ひとり親に該当しない女性のみ。
寡婦控除との判定フロー
婚姻していない(または配偶者の生死不明)
└── 事実婚の相手がいない
└── 合計所得金額500万円以下
├── 生計を一にする子がいる → ひとり親控除(35万円)
└── 子はいないが扶養親族がいる(女性のみ)
└── 離婚 or 死別
→ 寡婦控除(27万円)ひとり親控除と配偶者控除(配偶者特別控除)の同時適用
ひとり親控除は「配偶者がいない」場合の控除であり、配偶者控除は「配偶者がいる」場合の控除である。 一見すると同時適用は不可能に思えるが、配偶者が年の途中で死亡した場合に同時適用が可能。
| ケース | 配偶者控除 | ひとり親控除 | 同時適用 |
|---|---|---|---|
| 配偶者が年途中で 死亡 + 生計を一にする子あり | 可(死亡時の現況で判定) | 可(12/31に配偶者なし) | 可能 |
| 配偶者と年途中で 離婚 + 生計を一にする子あり | 不可(離婚=配偶者でなくなる) | 可(12/31に配偶者なし) | 不可 |
→ 詳細は 配偶者控除 の「配偶者控除と寡婦控除・ひとり親控除の同時適用」参照
事実婚の判定方法(住民票ベース)
ひとり親控除・寡婦控除の共通要件である「事実上の婚姻関係にある人がいない」の判定は、住民票の記載内容 に基づいて行う。
判定ルール
| 本人の住民票上の立場 | 事実婚ありと判定される条件 |
|---|---|
| 世帯主 | 同一世帯に属する者の住民票に、世帯主との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」と記載された者がいる |
| 世帯主以外 | 本人の住民票に、世帯主との続柄が「世帯主の未届の夫」または「世帯主の未届の妻」と記載されている |