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ひとり親控除

性別を問わず、生計を一にする子がいるひとり親に適用される人的控除。旧寡夫控除・特別の寡婦を統合した制度。

国税庁 No.1171 ひとり親控除


控除額

  • 35万円

要件(すべて満たすこと)

  1. 婚姻をしていない、または配偶者の生死が不明
  2. 事実上の婚姻関係にある人がいないこと(→ 判定方法は後述「事実婚の判定」参照)
  3. 生計を一にする子がいること
    • 子の 総所得金額等58万円以下(※ 扶養親族の判定は「合計所得金額」だが、ここでは「総所得金額等」が使われる。立法趣旨は不明)
    • 他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない
  4. 合計所得金額が500万円以下

注意点

  • 性別を問わない(寡婦控除とは違い男性も対象)
  • 「子」に限定(孫・兄弟等は対象外)
  • 所得税と住民税で判定結果が異なるケースあり → 所得税と住民税 参照

他の控除との関係

ひとり親控除と寡婦控除の排他関係

ひとり親控除と寡婦控除は 同時に受けることができない。 ひとり親控除の要件を満たす場合はひとり親控除(35万円)が適用され、寡婦控除(27万円)は適用されない。 寡婦控除が適用されるのは、ひとり親に該当しない女性のみ。

寡婦控除との判定フロー

婚姻していない(または配偶者の生死不明)
  └── 事実婚の相手がいない
      └── 合計所得金額500万円以下
          ├── 生計を一にする子がいる → ひとり親控除(35万円)
          └── 子はいないが扶養親族がいる(女性のみ)
              └── 離婚 or 死別
                  → 寡婦控除(27万円)

ひとり親控除と配偶者控除(配偶者特別控除)の同時適用

ひとり親控除は「配偶者がいない」場合の控除であり、配偶者控除は「配偶者がいる」場合の控除である。 一見すると同時適用は不可能に思えるが、配偶者が年の途中で死亡した場合に同時適用が可能

ケース配偶者控除ひとり親控除同時適用
配偶者が年途中で 死亡 + 生計を一にする子あり可(死亡時の現況で判定)可(12/31に配偶者なし)可能
配偶者と年途中で 離婚 + 生計を一にする子あり不可(離婚=配偶者でなくなる)可(12/31に配偶者なし)不可

→ 詳細は 配偶者控除 の「配偶者控除と寡婦控除・ひとり親控除の同時適用」参照


事実婚の判定方法(住民票ベース)

ひとり親控除・寡婦控除の共通要件である「事実上の婚姻関係にある人がいない」の判定は、住民票の記載内容 に基づいて行う。

判定ルール

本人の住民票上の立場事実婚ありと判定される条件
世帯主同一世帯に属する者の住民票に、世帯主との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」と記載された者がいる
世帯主以外本人の住民票に、世帯主との続柄が「世帯主の未届の夫」または「世帯主の未届の妻」と記載されている

出典: 国税庁 ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ 問3