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地震保険料控除

地震保険料と旧長期損害保険料の支払額に対する物的控除


地震保険料

年間支払保険料控除額
50,000円以下支払保険料の全額
50,000円超一律50,000円

旧長期損害保険料(経過措置)

平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約(保険期間10年以上 + 満期返戻金あり):

年間支払保険料控除額
10,000円以下支払保険料の全額
10,000円超〜20,000円以下支払保険料 × 1/2 + 5,000円
20,000円超一律15,000円

経過措置の終了時期

旧長期損害保険料での控除は 経過措置 であり、終了時期は現時点で明示されていない。 対象契約は契約の満期・解約により年々減少しているが、長期契約(保険期間10年以上)が要件であるため、 平成18年以前の契約で満期を迎えていないものは当面存在し続ける。


地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合

各々の控除額を計算し合計する。ただし 合計の上限は50,000円

地震保険料控除の合計 = min(地震保険料の控除額 + 旧長期損害保険料の控除額, 50,000)

注意: 同一の損害保険契約が地震保険料と旧長期損害保険料の両方に該当する場合は、いずれか一方のみを選択 する。 これは生命保険料控除の新旧とは根本的に異なる構造である:

生命保険料控除(新旧)地震保険料控除(地震/旧長期)
混在単位新旧は別契約1つの契約に地震と旧長期が混在しうる
控除計算新旧両方の支払額を加味して控除額を決定契約単位で地震か旧長期のどちらか一方のみを選択

→ 証明書の電子取込み・団体保険データ・提出不要ケースについては 保険料控除の証明書 参照