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基礎控除

概要

合計所得金額に応じて控除額が段階的に逓減する所得控除。 2,500万円超では適用されない(控除額ゼロ)。


控除額

基礎控除額 = 本則の58万円(所得税法第86条)+ 加算額(租税特別措置法第41条の16の2)

合計所得金額加算額控除額(参考) 給与収入
132万円以下+37万円95万円〜200万円3,999円
132万円超 336万円以下+30万円88万円〜475万円1,999円
336万円超 489万円以下+10万円68万円〜665万円5,556円
489万円超 655万円以下+5万円63万円〜850万円
655万円超 2,350万円以下なし58万円〜2,545万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

本則と加算額の関係

  • 加算額は 租税特別措置法 による時限的な措置であり、本則の基礎控除額(58万円)とは別の法律根拠
  • 源泉徴収税額表は本則の58万円のみを反映しており、加算額は織り込まれていない。加算額は年末調整または確定申告で適用される
  • 住民税の基礎控除は43万円であり、所得税の本則(58万円)とも加算後の額とも異なる → 所得税と住民税 参照